告示令和7年3月31日

官報号外特第8号(所得税法等の一部改正に関する省告示)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.61
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抽出要点

所得税法等の一部改正に関する省告示

抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省
件名所得税法等の一部改正に関する省告示

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官報号外特第8号(所得税法等の一部改正に関する省告示)

令和7年3月31日|p.61

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61合和7年3月31日月曜日官報(号外特第8号)
(注) この表における用語については、 次に定めるところによる
(一)「扶養親族等」とは、源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族をいう。
(備考)税額の求め方は、次のとおりである。
(1)まず、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を
(2)当該申告書により申告された扶養親族等(第百八十六条の二(源泉控除対象配偶者に係る控除の適用)の
養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに
の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するとき
(七)
その月の社会保
険料等控除後の
給与等の金額
$1
12
以 上 満
3,500,000円
0 11 人 2 人 3
**
**
親{
1,
親 族 等 の 數
14 人 5 人6
19
税{
$1
13
一人
17
3,000
1,083,130 1
1,102,130
1,089,460
1,076,790
1,064,130
1,057,790
1,070,460
1,064,130 1,057,790
扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える
1人ごとに1,580円を控除した金額
10.0
10.00
10.00% $1,0,,,00
CHY PRISTION
STRE STRE STRESS
$5,00,,,,00
1 19 1994 1998
BURICK CON COMEN
3,500,000円を超え
る金額
3,500,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のう
of
ち3,500,000円を超える金額の45%に相当する金額を加算した金額
(六)
その月の社会保
険料等控除後の
給与等の金額
0 A 1
11
上 未
12 人 3
親{
税{
旅{
1,34
790,000円
80,210
73,870
67,540
61,210
54,870
10
11
14
17 人
種類
19
額{
17
48,540
42,210
35,870
790,000円を超え
ない金額
960,000円に満た
960,000円
960,000円を超え
ない金額
1,710,000円に満た
1,710,000円
1,710,000円を超え
2,130,000円に満た
ない金額
2,130,000円
790,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のUr
790,000円
ち790,000円を超える金額の23%に相当する金額を加算した金額
119,310
112,970
106,640
100,310
93,970
87,640
81,310
74,970
960,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のう
ち960,000円を超える金額の33%に相当する金額を加算した金額
366,810
360,470
354,140
347,810
341,470
335,140
328,810
322,470
641,900
1,710,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のう
1,0
ち1,710,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額
the Ress
ther mers
coseress
538,140
531,800
525,470
512,800
506,470
500,140
493,800
199
199
199,000
2,130,000円を超え
ない金額
2,170,000円に満た
2,170,000円
2,170,000円を超え
2,210,000円に満た
ない金額
2,210,000円
2,210,000円を超え
2,250,000円に満た
ない金額
2,250,000円
2,130,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のう
52,130,0
559,470
553,130
546,800
540,470
534,130
527,800
521,470
515,130
2,170,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のUr
ち2,170,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額
580,800
574,460
568,130
561,800
555,460
549,130
542,800
536,460
2,210,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のUr
2,210,000
の金額のう
ち2,210,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額
602,130
595,790
589,460
583,130
576,790
570,460
564,130
557,790
2,250,000円を超え
ない金額
3,500,000円に満た
2,250,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のUr
ち2,250,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額
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