告示令和7年3月31日

租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第五項等の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件の一部を改正する件

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

租税特別措置法施行令等の規定に基づくファイル形式の改正

抽出された基本情報
発行機関国税庁
省庁国税庁
件名租税特別措置法施行令等の規定に基づくファイル形式の改正

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租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第五項等の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件の一部を改正する件

令和7年3月31日|p.4

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○租税特別措置法施行令第四十六条の
八の二第五項に規定する国税庁長官
が定める方法及び租税特別措置法施
行規則第三十七条の四の二第四項の
規定に基づき国税庁長官が定める
ファイル形式を定める件の一部を改
正する件(同九)
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租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第五項等の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件の一部を改正する件 - 第4頁
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