告示令和7年3月31日

国税関係帳簿書類保存方法等特例法施行規則に基づく基準定め件

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第五条第五項第一号の規定に基づき、同号に規定する国税庁長官の定める基準を定める件

抽出された基本情報
発行機関国税庁
省庁国税庁
件名電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第五条第五項第一号の規定に基づき、同号に規定する国税庁長官の定める基準を定める件

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国税関係帳簿書類保存方法等特例法施行規則に基づく基準定め件

令和7年3月31日|p.3

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○電子計算機を使用して作成する国税
関係帳簿書類の保存方法等の特例に
関する法律施行規則第五条第五項第
一号の規定に基づき、同号に規定す
る国税庁長官の定める基準を定める
件(国税庁二)
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国税関係帳簿書類保存方法等特例法施行規則に基づく基準定め件 - 第3頁
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