告示令和7年3月31日

地方税法に基づく特定高度情報通信技術活用システム構築重要役割の定め

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

地方税法附則第十五条第三十八項の規定に基づき、特定高度情報通信技術活用システムを構築する上で重要な役割を果たすものとして総務大臣が定めるもの

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名地方税法附則第十五条第三十八項の規定に基づき、特定高度情報通信技術活用システムを構築する上で重要な役割を果たすものとして総務大臣が定めるもの

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地方税法に基づく特定高度情報通信技術活用システム構築重要役割の定め

令和7年3月31日|p.3

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○地方税法附則第十五条第三十八項の
規定に基づき、特定高度情報通信技
術活用システムを構築する上で重要
な役割を果たすものとして総務大臣
が定めるもの(同一二九)
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地方税法に基づく特定高度情報通信技術活用システム構築重要役割の定め - 第3頁
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