告示令和7年3月31日
租税特別措置法施行令第二十五条の十七第七項第二号イ、ロ②及びホの規定に基づき、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が財務大臣と協議して定める業務事業、方法及び所轄庁を定める告示の一部を改正する件
掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.2
特別号外p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
省庁内閣府, 総務省, 財務省, 文部科学省, 厚生労働省, 農林水産省, 経済産業省, 国土交通省, 環境省
抽出された基本情報
- 省庁
- 内閣府, 総務省, 財務省, 文部科学省, 厚生労働省, 農林水産省, 経済産業省, 国土交通省, 環境省
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租税特別措置法施行令第二十五条の十七第七項第二号イ、ロ②及びホの規定に基づき、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が財務大臣と協議して定める業務事業、方法及び所轄庁を定める告示の一部を改正する件
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