告示令和7年3月31日

租税特別措置法施行令第二十五条の十七第七項第二号イ、ロ②及びホの規定に基づき、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が財務大臣と協議して定める業務事業、方法及び所轄庁を定める告示の一部を改正する件

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
省庁内閣府, 総務省, 財務省, 文部科学省, 厚生労働省, 農林水産省, 経済産業省, 国土交通省, 環境省

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租税特別措置法施行令第二十五条の十七第七項第二号イ、ロ②及びホの規定に基づき、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が財務大臣と協議して定める業務事業、方法及び所轄庁を定める告示の一部を改正する件

令和7年3月31日|p.2

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○租税特別措置法施行令第二十五条の
十七第七項第二号イ、ロ②及びホの
規定に基づき、内閣総理大臣、総務
大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚
生労働大臣、農林水産大臣、経済産
業大臣、国土交通大臣及び環境大臣
が財務大臣と協議して定める業務
事業、方法及び所轄庁を定める告示
の一部を改正する件(同四)
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租税特別措置法施行令第二十五条の十七第七項第二号イ、ロ②及びホの規定に基づき、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が財務大臣と協議して定める業務事業、方法及び所轄庁を定める告示の一部を改正する件 - 第2頁
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