府省令令和7年3月31日

関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.442
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第四十一号
省庁国土交通省

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関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和7年3月31日|p.442

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○国土交通省令第四十一号
所得税法等の一部を改正する法律 (令和七年法律第十三号) の施行に伴い、 及び関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十000号) を実施
するため、関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める
令和七年三月三十一日
国土交通大臣中野洋昌
関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令
関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に、関する法律施行規則(平成二十四年国土交通省令第二十号)の一部を次のように改正する。
次の会により、改正市欄に掲げる規定の位線を引した部分をこれに順次対応する改正法権に掲げる規定の位線を有した部分のように改め、成律法欄に掲げるその極記部分に二重管線を付した規定で改正
前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
(公共施設等運営権の設定に係る収益及び費用)
第十九条
会社は、法第三十条第一項の規定による国土交通大臣の承認を受けて法第二十九条第
一項に規定する特定空港運営事業に係る公共施設等運営権(民間資金等の活用による公共施設
等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第七項に規定する公共施
設等運営権をいう。次項において同じ。)の設定(次に掲げる要件に適合する条件を定めた契約
に基づき当該条件により行われるものに限る。以下この条において同じ。)をした場合には、当
該設定に係る収益の額及び費用の額については、当該設定の日の属する事業年度以後の各事業
年度の決算において次項に定めるところにより経理しなければならない。
一(略)
二当該設定の日の翌日から最後の賦払金の支払の期日までの期間が二年以上であること。
二当該契約において定められている当該設定の日までに支払の期日の到来する賦払金の額の
合計額が当該設定の対価の額の三分の二以下となっていること。
2前項の当該設定に係る収益の額及び費用の額は、当該設定の対価の額及び原価の額に当該設
定に係る賦払金割合(公共施設等運営権の設定の対価の額のうちに、当該対価の額に係る賦払
金であって各事業年度においてその支払の期日が到来するものの合計額(当該賦払金につき既
に当該事業年度開始の日前に支払を受けている金額がある場合には、当該金額を除くものとし、
翌事業年度以後において支払の期日が到来する賦払金につき当該事業年度中に支払を受けた金
額がある場合には、当該金額を含む。)の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額とする。
(公共施設等運営権の設定に係る収益及び費用)
第十九条
会社は、法第三十条第一項の規定による国土交通大臣の承認を受けて法第二十九条第
一項に規定する特定空港運営事業に係る公共施設等運営権(民間資金等の活用による公共施設
等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第七項に規定する公共施
設等運営権をいう。以下この条において同じ。)の設定(次に掲げる要件に適合する条件を定め
た契約に基づき当該条件により行われるものに限る。)をした場合には、その公共施設等運営権
の設定に係る収益の額及び費用の額については、 その公共施設等運営権の設定の日の属する事
業年度以後の各事業年度の決算において法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第六十三条第
一項に規定する延払基準の方法により経理しなければならない。
一(略)
一その公共施設等運営権の設定の日の翌日から最後の賦払金の支払の期日までの期間が二年
以上であること。
二当該契約において定められているその公共施設等運営権の設定の日までに支払の期日の到
来する賦払金の額の合計額がその公共施設等運営権の設定の対価の額の三分の二以下となっ
ていること。
(新設)
附則
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
読み込み中...
関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第442頁
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