国土交通省組織規則等の一部を改正する省令
令和7年3月31日|p.438
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改正後
19見]
(国土政策局地域振興課半島振興室の設置期間の特例等)
第五条
国土政策局地域振興課半島振興室は、、令和十七年三月三十一日まで置かれるものとする。
2半島振興室は、第四十一条第二項に規定する事務のほか、令和十七年三月三十一日までの間、
半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項に規定する
半島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進(11関す
る事務をつかさどる。
(道路局環境安全・防災課地域道路調整官の所掌事務の特例)
第八条 道路局環境安全防災課地域道路調整官は、第七十一条第六項各号に掲げる事務のほか
次の表の上欄に掲げる日までの間、 それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
第五条
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附則
事務をつかさどる。
(国土政策局地域振興課半島振興室の設置期間の特例等)
(道路局環境安全・防災課地域道路調整官の所掌事務の特例
次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさ。
第八条 道路局環境安全防災課地域道路調整官は、第七十一条第六項各号に掲げる事務の11
2半島振興室は、、第四十一条第二項に規定する事務のほか、令和七年三月三十一日までの間、
島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進10関する
半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項に規定する半
□条国土政策局地域振興課半島振興室は、令和七年三月三十一日まで置かれるものとする。
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(施行期日) (五日 (前日) (昭和七年1,5一日から施行する。
附則
(施行期日)
第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。
(経営力向上計画に関する経過措置)
第二条この古令による改正書の中小企業等経営強化法法施行規則(以下「新規則」という。「第十六条第一項第一号及び第二号の規定は、特定主業管委員等(市小企業経営業務化法」 法」という。一第二五
第六項に規定する任事事業者令をいう。以下この条において同じ、一がこの省令の施行の日(以下「施行目」という。「以後に受ける法第十七条第一項の認定(法第十八条第一項の条項の認定を含む。以下
この条において 「認定」と総称する。)のうち施行日以後に申請がされるものに係る経営力向上計画 (法第十七条第一項に規定する経営力向上計画をいう。以下この条において同じ。)に記載された法第十
七条第二項に規定する経営力向上設備等について濫用し、特定事業者等が、施行目的に受けた認定及び施行日以後に受ける認定のうち施行日前に申請がされたものに係る経営力向上直面に記載された口
項に規定する経営力向上設備等については、なお従前の例による。
(先端設備等導入計画に関する経過措置)
第二条新規則第二十五条の規定は、法第一条案、昭に規定する中小企業者が施行目以後に法第五-一条第一項の規定により申出出申出する能調節等導入計画(同項に規定する条請等専入計画をいう。
三項において同じ。)に記載された先端設備等(法第二条第十四項に規定する先端設備等をいう。)について適用する。
2施行日前にされた法第五十二条第一項の認定の申請又は法第五十三条第一項の変更の認定の申請であって、この省令の施行の際認定をするかどうかの処分がされていないものに1い11は、、なお従前の
例による。
○施行目前にされた法第五十二条第一項の認定の申請に係る年施設備等導入計画に係る法第五十三条第一項の変更の認定の申請に係る処分については、なお従前の例による
○国土交通省令第四十号
四十文明省設置法(平成十一年法律第5号)及び国上交通省組織令(平成十二年成令第第二口五十五号)を実施するため、国土交通営組織規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月三十一日
国土交通大臣中野洋昌