府省令令和7年3月31日

中小企業等経営強化法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.434
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
令番号平成十一年通商産業省令第七十四号
省庁平成十一年通商産業省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

中小企業等経営強化法施行規則の一部を改正する省令

令和7年3月31日|p.434

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
中小企業等経営強化法施行規則の一部を改正する省令
中小企業等経営強化法施行規則(平成十一年通商産業省令第七十四号)の一部を次の表のように改正する。
改訂
IE
(傍線部分は改正部分)
(経営力向上設備等の要件等)
第十六条法第十七条第三項の経営力向上に特に資するものとして経済産業省令で定める設備等
は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一次の表の上欄に掲げる指定設備であって、次に掲げるいずれの要件(当該指定設備がソフ
トウエア(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わ
されたものをいう。以下この号及び次号において同じ。)である場合及び口の比較の対象とな
る設備が販売されていない場合にあっては、イに掲げる要件に限る。)にも該当するもの
イ (略)
ロ当該指定設備が、その属する型式区分(同一の製造業者が製造した同一の種別に属する
設備を型式その他の事項により区分した場合の各区分をいう。以下この号において同じ。)
に係る販売開始日に次いで新しい販売開始日の型式区分(当該指定設備の製造業者が製造
した当該指定設備と同一の種別に属する設備の型式区分に限る。)に属する設備と比較し
て、 単位時間当たり生産量、 歩留まり率又は投入コスト (設備を利用して商品の生産等を
する際に必要となる資材の数量、工数等をいう。次項第一号口において同じ。)の指標が年
平均一パーセント以上向上しているものであること。
(略)
二機械及び装置、工具、器具及び備品、建物、建物附属設備、構築物並びにソフトウエアの
うち、事業者が策定した投資計画(次の算式により算定した当該投資計画における実施期間
内の各年の平均の投資利益率が五パーセント以上となることが見込まれるものであることに
つき経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)に記載された投資の目的を達成するために必
要不可欠な設備
設備の取得等をする年度の翌年度以降、 取得等をする設備の耐用年数のうち最も長い耐用年
数の全部を経過するまでの間の各年度において増加する営業利益と減価償却費の合計額(設
備の取得等をする年度の翌年度を始期とする三箇年度から五箇年度までの事業者が任意に設
定する期間 (以下この号において「任意期間」とい.う。)の最終年度の翌年度以降にあっては、
当該年度の前年度の額に増加率(任意期間の最終年度の額からその前年度の額を控除した額
を、当該前年度の額で除した割合をいう。)
を平均した額設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額
(削る)
(経営力向上設備等の要件)
第十六条法第十七条第三項の経営力向上に特に資するものとして経済産業省令で定める設備等
は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一次の表の上欄に掲げる指定設備であって、次に掲げるいずれの要件(当該指定設備がソフ
トウエア(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わ
されたものをいう。以下この号及び次号において同じ。)である場合及び口の比較の対象とな
る設備が販売されていない場合にあっては、イに掲げる要件に限る。)にも該当するもの
イ(略)
口 当該指定設備が、 その属する型式区分 (同一の製造業者が製造した同一の種別に属する
設備を型式その他の事項により区分した場合の各区分をいう。以下この号において同じ。)
に係る販売開始日に次いで新しい販売開始日の型式区分(当該指定設備の製造業者が製造
した当該指定設備と同一の種別に属する設備の型式区分に限る。)に属する設備と比較し
て、生産効率、エネルギー効率、精度その他の経営力の向上に資するものの指標が年平均
一パーセント以上向上しているものであること。
(略)
一機械及び装置、工具、器具及び備品、建物、建物附属設備、構築物並びにソフトウエアの
うち、事業者が策定した投資計画(次の算式により算定した当該投資計画における年平均の
投資利益率が五パーセント以上となることが見込まれるものであることにつき経済産業大臣
の確認を受けたものに限る。)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
各年度において増加する営業利益と減価償却費の合計額(設備の取得等をする年度の翌年度
以降三箇年度におけるものに限る。)を平均した額・設備の取得等をする年度におけるその取
得等をする設備の取得価額の合計額
二機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びにソフトウエアのうち、事業者が
策定した投資計画(次のイからハまでのいずれかに該当することにつき経済産業大臣の確認
を受けたものに限る。)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
イ情報処理技術を用いた遠隔操作を通じて、事業を対面以外の方法により行うこと又は事
業に従事する者が現に常時労務を提供している場所以外の場所において常時労務を提供す
ることができるようにすること
読み込み中...
中小企業等経営強化法施行規則の一部を改正する省令 - 第434頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
平成十一年通商産業省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →