中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和7年3月31日|p.430
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○経済産業省令第二十七号
中小企業における経営の承徴の円滑化に関する法律「平成二十年法律第、-一二号)第十一条第一項の規定に基づき、及び同法を実施するため、中小企業における経営の承修の円滑化に関する法律施行規
則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月三十一日
経済産業大臣武藤容治
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成二十一年経済産業省令第二十二号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改める。
(傍線部分は改正部分)
改正前
後
一正後改正11
改
(法第十二条第一項の経済産業省令で定める事由)
第六条法第十二条第一項第一号イの経済産業省令で定める事由は、中小企業者の代表者(代表
者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に
掲げるものとする
一~十 (略)
十一当該中小企業者が次に掲げるいずれにも該当する場合であって、当該中小企業者の代表
者(当該代表者に係る贈与者からの贈与の時以後において、代表者である者に限る。以下こ
の号において同じ。)が贈与により取得した当該中小企業者の株式等に係る贈与税を納付する
ことが見込まれること。
イ~へ (略)
ト当該中小企業者の代表者が次に掲げるいずれにも該当する者(その者が二人又は三人以
上ある場合には、当該中小企業者が定めた二人又は三人までに、限る。以下「第一種特例経
営承継受贈者」という。)であること。
(1・2 (略)
(3)当該贈与の直前において当該中小企業者の役員であること。
46(略)
チ・ (略)
十二(略)
十三当該中小企業者が次に掲げるいずれにも該当する場合であって、当該中小企業者の代表
者(当該代表者に係る贈与者からの贈与の時以後において、代表者である者に限る。以下こ
の号において同じ。)が贈与(当該贈与に係る贈与税申告期限が、当該中小企業者に係る法第
十二条第一項の認定(第十一号又は前号の事由に係るものに限る。)の有効期限までに到来す
るものに限る。)により取得した当該中小企業者の株式等に係る贈与税を納付することが見込
まれること。
イ~へ(略)
ト当該中小企業者の代表者が次に掲げるいずれにも該当する者(その者が二人又は三人以
上ある場合には、当該中小企業者が定めた二人又は三人までに限る。以下「第二種特例経
営承継受贈者」という。)であること、
1・1・22(略)
(3)当該贈与の直前において当該中小企業者の役員であること。
(44~77(略)
チ~ヌ (略)
十四・十五 (略)
2~8 (略)
(法第十二条第一項の経済産業省令で定める事由)
第六条法第十二条第一項第一号イの経済産業省令で定める事由は、中小企業者の代表者(代カ
者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に
掲げるものとする
~十(略)
十一当該中小企業者が次に掲げるいずれにも該当する場合であって、当該中小企業者の代表
者(当該代表者に係る贈与者からの贈与の時以後において、代表者である者に限る。以下こ
の号において同じ。)が贈与により取得した当該中小企業者の株式等に係る贈与税を納付する
ことが見込まれること。
イ~へ(略)
ト当該中小企業者の代表者が次に掲げるいずれにも該当する者(その者が二人又は三人以
上ある場合には、当該中小企業者が定めた二人又は三人までに、限る。以下「第一種特例経
営承継受贈者」という。)であること。
(略)
3)当該贈与の日まで引き続き三年以上にわたり当該中小企業者の役員であること。
4((略)
チ・リ(略)
十二(略)
十三当該中小企業者が次に掲げるいずれにも該当する場合であって、当該中小企業者の代表
者(当該代表者に係る贈与者からの贈与の時以後において、代表者である者に限る。以下こ
の号におbyて同じ。)が贈与(当該贈与に係る贈与税申告期限が、当該中小企業者に係る法第
十二条第一項の認定(第十一号又は前号の事由に係るものに限る。)の有効期限までに到来す
るものに限る。)により取得した当該中小企業者の株式等に係る贈与税を納付することが見込
まれること。
イ~へ(略)
ト当該中小企業者の代表者が次に掲げるいずれにも該当する者(その者が二人又は三人以
上ある場合には、当該中小企業者が定めた二人又は三人までに限る。以下「第二種特例経
営承継受贈者」という。)であること。
(略)
(3)当該贈与の日まで引き続き三年以上にわたり当該中小企業者の役員であること。
(4447(略)
チ~ヌ (略)
十四・十五(略)
2~8(略)