府省令令和7年3月31日

農林水産省関係地域再生法施行規則の一部改正

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.429
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令番号平成二十六年農林水産省令第七十号
省庁平成二十六年農林水産省

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農林水産省関係地域再生法施行規則の一部改正

令和7年3月31日|p.429

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この省令は、 令和七年DU月一日から施行する。
(農林水産省関係地域再生法施行規則の一部改正)
第九条農林水産省関係地域再生法施行規則(平成二十六年農林水産省令第七十号)の一部を次のように改正する
により、改正市欄に掲げる規定の後線部分でこれに対応する改正法欄に掲げる規定の傍視部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正法欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応
する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、 これを加える。
政政
政政
七福島農林水産業振興施設の用に供する土地が、土地改良法第八十七条の三第一項(同法第
九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定により行う土地改良事業の施行に
11
係る区域内にある土地を含む場合にあっては、その土地に1いての農地中間管理権 (農地中
間管理事業の推進に、関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第五項に規定する農地
中間管理権をtoう。)の存続期間が満了してtoるものであること。
八 (略)
七福島農林水産業振興施設の用0.0供する土地が、土地改良法第八十七条の三第一項の規定に
より行う土地改良事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあっては、 その土地につ
いての農地中間管理権 (農地中間管理事業の推進11関する法律(平成二十五年法律第百一号)
第二条第五項に規定する農地中間管理権をいう。)の存続期間が満了しているものであるこ
と。
八 (略)
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農林水産省関係地域再生法施行規則の一部改正 - 第429頁
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