府省令令和7年3月31日

農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則の一部改正

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.428
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令番号平成十九年農林水産省令第六十五号
省庁平成十九年農林水産省

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農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則の一部改正

令和7年3月31日|p.428

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(農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則の一部改正)
第五条農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進10.0関する法律施行規則(平成十九年農林水産省令第六十五号)の一部を次のように改正する
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応
する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がなisものは、これを加える。
間が満了して11るものであること。
二 (略)
00
期{
第百一号)第二条第五項に規定する農地中間管理権をい.う。 同号において同じ。)の存続期
地に2いての農地中間管理権(農地中間管理事業の推進0.0関する法律(平成二十五年法律
土土
定により行う土地改良事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあっては、その土
第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。第十三条第八号において同じ。)の規
規在
第第
14
17
of
1項
11
チ 当該土地が土地改良法 (昭和二十四年法律第百九十五号) 第八十七条の三第一項 (同法
イル11(略)
土地が次のいずれにはも該当するものであること。
一法第五条第四項第一号に規定する土地を農用地等以外の用に供する場合にあっては、当該
当該
るものとする。
において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当す
(活性化事業の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件)
第七条 法第五条第十三項第一号八(同条第二十三項及び第二十五項 (これらの規定を同条第二
第七条
第二
+八項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合並びに、同条第二1.八項
読み込み中...
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則の一部改正 - 第428頁
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