府省令令和7年3月31日

東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律施行規則の一部改正

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.428
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出された基本情報
令番号平成二十三年農林水産省令第三十号
省庁平成二十三年農林水産省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律施行規則の一部改正

令和7年3月31日|p.428

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律(平成二I'三年法律第四十三号)
第四条第二項の規定により土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十七条の二第四項
十五
の規定を読み替えて適用する場合における土地改良法施行規則(昭和二I.四年農林省令第七十五
号)第三十八条の二第二号の規定の適用については、、同号中「貯水、放流、取水、導水及び排水
の時期及び水量並びに干ばつ時」とあるのは、「干ばつ時」とする。
び排水の時期及び水量並びに干ばつ時」とあるのは、「干ばつ時」とする。
号)第三十八条の二第一項第二号の規定の適用については、、同号中「貯水、放流、取水、導水及
の規定を読み替えて適用する場合における土地改良法施行規則(昭和二I.四年農林省令第七十五
第四条第二項の規定により土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十七条の二第四項
東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律(平成二T.三年法律第四十三号)
同道
五五
50
後後
E
(東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律施行規則の一部改正)
第六条 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律施行規則(平成二十三年農林水産省令第三十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改める。
二 (略)
第七条
るものとする。
(略)
読み込み中...
東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律施行規則の一部改正 - 第428頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
平成二十三年農林水産省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →