府省令令和7年3月31日

農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則の一部改正

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.428
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令番号平成二十四年農林水産省令第三十三号
省庁平成二十四年農林水産省

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農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則の一部改正

令和7年3月31日|p.428

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(農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則の一部改正)
第七条農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年農林水産省令第三十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がない.ものは、、これを加える。
後後
IE
(福島)
(福島農林水産業振興施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件)
第七条
第七条法第十七条の二十五第三項第十号の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれに
も該当するものであることとする。
一~六 (略)
第七条
(福山
一~六 (略)
該当するものであることとする。
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農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則の一部改正 - 第428頁
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