府省令令和7年3月31日

農業経営基盤強化促進法施行規則の一部改正

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.427
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出要点

農業経営基盤強化促進法施行規則の一部改正

抽出された基本情報
令番号昭和五十五年農林水産省令第三十四号
省庁昭和五十五年農林水産省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

農業経営基盤強化促進法施行規則の一部改正

令和7年3月31日|p.427

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
$
R
10
45
11
14
10
10
10
14
of
11
18
第第
17
14
10
付又
一六
11
41
記録
ne
16
T,
14
11
秀雄
10
報告
処{
of
11
供供
13
00
10
10
14
に代
12
11
1/7
1/
14
14
に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが7:
とがで
7
録録
1/
14
77
10
14
1/
11
..
が、
11
14
14
載載
作成
による土地改良事業が行われることがあることにD.いて、その旨を記載した書面(その作成
条の
11
一九
14
11
11
14
11
条の三第一項(同法第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定
の規定
14
11
11
18
1/
11
むら
198
14
農用地
1
14
15
10
17
of
11
of
11
14
11
14
11
199
昭和
14
11
10
八十七
14
10
14
第第
11
71
14
77
律律
第第
五|
第第
10
14
11
17
17
10
典典
**
11
11法第七条第一
17
77
11
1
11
**
77
WI
14
等等
一~四 (略)
19
1
10
14
to
Jo
第第
20
**
産産
11
10
る。
**
10
る。
14
は,
11
19
11
15
10
(0)
do
項項
第二
14
10
農農
10
Co
80
当該
了して11な11もの
惟惟
期)
成二十五年法律第百一号)第二条第五項に規定する農地中間管理権をいう。)の存続期間が満
15
10
15
**
一事
12
19
11
14
14
律律
17
11地であってその土地域に1いての農地中間管理権(農地中間管理事業の推進に関する法律(平
10
地{
44
18
域{
11
ある
地改良事業(同法第二条第二項に規定する土地改良事業をいう。)の施行に係る区域内にある
10
る。
}}
14
++
of
(第
..
1.
17
17
14
10
11
一土地改良法(昭和二I.四年法律第百九十五号)第八十七条の三第一項の規定により行う土
一十
一(略)
11
%
17
n
17
10
11
11
い.う。)内の土地であって、次のいずれかに該当するものが含まれていることとする。
00
距。
11
77
備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域を
11
11
14
of
農農
地{
10
地{
11
)
省令で定める事由は、優良田園住宅建設計画の土地の区域に、農用地区域(農業振興地域の救
整整
地域
第一条
17
19
る.
10
第第
00
第第
一九
項項
10
農農
産産
第一条優良田園住宅の建設の促進に、関する法律 (以下 「法」という。)第四条第五項の農林水産
**
必要
11
る3
事事
10
15
(農林水産大臣に対する協議を要する事由)
(農林
読み込み中...
農業経営基盤強化促進法施行規則の一部改正 - 第427頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
昭和五十五年農林水産省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →