優良田園住宅の建設の促進に関する法律第四条第五項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する省令の一部改正
令和7年3月31日|p.427
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427令和7年3月31日月曜日官報(号外特第8号)
(優良田園住宅の建設の促進に関する法律第四条第五項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する省令の一部改正〕
第四条
第四条優良田園住宅の建設の促進10関する法律第四条第五項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する省令(平成十年農林水産省令第五十九号)の一部を
る省令(平成十年農林水産省令第五十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、、これを加える。
政五
正
後後
政政
正
前
かつ総合的な利用を図るための事業の利用に関する事項とする。
第二十条の四法第二十一二条の三第一項の農林水産省令で定める事項は、同項に規定する対象
土地改良事業をいう。第二十条の七及び第二十条の八において同じ。)その他の農用地の効率的
域において一体として行われる土地改良事業(土地改良法第八十七条の三第一項の規定による
める
++
の
VS
三.
19
第第
項項
11
12
1項
(.
11
of
安定
11
規模
11
of
定
る。
に
対応
11よる
率的
よる
対象区
+的
1.0
13
(地域計画に定めることを提案することができる事項)
する。
(地域計画に定めることを提案することができる事項)
第二十条の四法第二十二条の三第一項の農林水産省令で定める事項は、同項に規定する対象区
いて同じ。)その他の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るための事業の利用に関する事項と
第八十七条の三第一項の規定による土地改良事業をいう。 第二十条の七及び第二十条の八にお
域において一体として行われる土地改良事業 (土地改良法 (昭和二十四年法律第百九十五号)
定定
14
30
事
五五
11
13
11
(事業
(新設)
一~四 (略)
第九条法第八条第三項第三
(事業規程の承認基準)
第十
準
(0
}曲{
**
水
第九条法第八条第三項第三号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
る。
政政
正
後後
政五
正
前
(農業経営基盤強化促進法施行規則の一部改正)
第三条農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四四号)の一部を次のように改正する。
の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がない.ものは、、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線部分がな11ものは、、これを削る。
余
第第
11
二条第五項に規定する農地中間管理権をいう。)の存続期間が満了していない++の
--
項項
15
00
一五
10
地{
10
44
五五
一年
律律
二百
77
第
の農地中間管理権(農地中間管理事業の推進に、関する法律(平成二十五年法律第百一号)第
現在
17
11
る。
)
15
11
of
10
に規定する土地改良事業をいう。)の施行に係る区域内にある土地であってその土地について
19
11
第第
11
事
11
第二
10
現象
第第
項項
11
四第一項において準用する場合を含む。)の規定により行う土地改良事業(同法第二条第二項目
--
地{
11
14
14
良良
14
第
14
二土地改良法(昭和二T.四年法律第百九十五号)第八十七条の三第一項(同法第九十六条の
一(略)
れ
る。
い.う。内の土地であって、 次のいずれかに該当するものが含まれていることとする。
11
二寸
備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域を
)
11
域を
19
省
11
13
(曲)
14
10
省令で定める事由は、優良田園住宅建設計画の土地域の区域に、農用地区域(農業振興地域の整
の整
}典
(第
19
14
水産
第一条優良田園住宅の建設の促進に関する法律(以下「法」という。)第四条第五項の農林水産
(議
18
要要
3.
理
(農林水産大臣に対する協議を要する事由)
は提供により説明すること。