府省令令和7年3月31日

建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.417
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抽出要点

建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正

抽出された基本情報
令番号昭和五十一年労働省令第二十九号
省庁昭和五十一年労働省

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建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正

令和7年3月31日|p.417

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(建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正)
第三条建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十九号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
(法第九条各号に掲げる事業)
第七条法第九条各号に掲げる事業として、若年・女性建設労働者トラTア八コース助成金、建設金、建設金、建設金、建
設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金、建設分野作業員宿舎等設置助
成コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金を支
給するものとする。
(若年・女性建設労働者トライアjuコース助成金等)
第七条の二(略)
(削る)
(法第九条各号に掲げる事業)
第七条 法第九条各号に掲げる事業とLて、若年・女性建設労働者トライア八コース助成金、建
1
(ル
建築
設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場
場場
づくり事業コース助成金、建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金、建設労働者認定訓練
コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金を支給するものとする。
る。
(若年・女性建設労働者トライアルコース助成金等)
第七条の二 (略)
読み込み中...
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正 - 第417頁
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