府省令令和7年3月31日

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部改正

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.416
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令番号昭和四十一年労働省令第二T.三号
省庁昭和四十一年労働省

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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部改正

令和7年3月31日|p.416

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令和7年3月31日月曜日官報(号外特第8号)416
(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部改正)
第二条
第二条労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二T.三号)の一部を次の表のように改正する。
(就職促進手当)
第一条の四法第十八条第一号に掲げる給付金(以下「就職促進手当」という。)は、次の各号の
いずれかに該当する者に対して、支給するものとする。
一~六 (略)
第十項第二号
保険者又は厚生年金保険法 (昭
和二十九年法律第百十五号)に
よる厚生年金保険の被保険者
(以下このハにおいて「被保険」
者」という。)でないものに限
る。)に対し、一週間の所定労働
時間を三時間以上延長する措置
を講じた事業主(当該措置によ
り当該有期契約労働者等が被保
険者となる場合に限る。)
保険者又は厚生年金保険法(昭
和二十九年法律第百十五号)に
よる厚生年金保険の被保険者
(以下このハにおいて「被保険」
者」という。)でないものに限
る。)に対し、一週間の所定労働
時間を三時間以上延長する措置
を講じた、又は一時間以上三時
間未満延長するとともに賃金を
一定の割合以上で増額する措置
を講じ、当該有期契約労働者等
の処遇の改善を図つた事業主
(当該措置により当該有期契約)
労働者等が被保険者となる場合
に限る。)
対象者一人につき七万五千円
(中小企業事業主にあつては、
十万円)(一の事業所につき、一
の年度における当該措置の対象
となる労働者の数が十人を超え
る場合は、当該事業所につき十
人までの支給に限る。)
対象者一人につき、延長した一
週間の所定労働時間の区分に応
じて、次のイからハまでに定め
る額(一の事業所につき、一の
年度における当該措置の対象と
なる労働者の数が四十五人を超
える場合は、当該事業所につき
四十五人までの支給に限る。)
イ一時間以上二時間未満
四万三千円(中小企業事業
主にあつては、五万八千円)
ロ二時間以上三時間未満
八万八千円(中小企業事業
主にあつては、十一万七千
円)
ハ三時間以上十七万八千
円(中小企業事業主にあつ
ては、二十三万七千円)
(傍線部分は改正部分)
後後
(就職促進手当)
いずれかに該当する者に対して、支給するものとする。
第一条の四法第十八条第一号に掲げる給付金(以下「就職促進手当」とい.う。は、一、次の各号の
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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部改正 - 第416頁
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