府省令令和7年3月31日

厚生労働省組織令の一部改正に関する府令(福祉基盤課等の所掌事務)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.398
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号府令第不明(本文に番号なし)
省庁厚生労働省

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厚生労働省組織令の一部改正に関する府令(福祉基盤課等の所掌事務)

令和7年3月31日|p.398

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6生活困窮者自立支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一・二(略)
二生活困窮者の自立支援に関する企画及び立案並びに調整に関すること (老健局及び障害保
二生活困窮者の自立支援に関する企画及び立案並びに調整に関すること(老健局及び障害保
健福祉部並びに保護課及び女性支援室の所掌に属するものを除く。)。
健福祉部並びに総務課及び保護課の所掌に属するものを除く。)。
7 (略)
8 (略)
〔消費生活協同組合業務室並びに福祉人材確保対策官及び法人指導監査官)
(福祉人材確保対策官及び法人指導監査官)
第六十一条福祉基盤課に、消費生活協同組合業務室並びに福祉人材確保対策官一人及び法人指
第六十一条福祉基盤課に、福祉人材確保対策官一人及び法人指導監査官二人以内を置く。
第六十一条福祉基盤課に、消費生活協同組合業務室並びに福祉人材確保対策官一人及び法人形
第六十一条福祉基盤課に、福祉人材確保対策官一人及び法人指導監査官二人以内を置く。
導監査官二人以内を置く。
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2消費生活協同組合業務室は、消費生活協同組合の事業に関する事務をつかさどる。
(新設)
3消費生活協同組合業務室に、室長及び生協検査官七人以内を置く。
(新設)
4生協検査官は、命を受けて、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下この項に
(新設)
おいて 「組合」 という。)、 消費生活協同組合法 (昭和二十三年法律第二百号) 第五十三条の二
第二項に規定する子会社等並びに同法第十条第二項に規定する共済事業を行う組合から業務の
委託を受けた者の業務及び会計の状況の検査11関する事務を行う。
5・6 (略)
2・3 (略)
(自立支援振興室及び施設管理室並びに特別自立支援指導官、障害福祉監査官、障害福祉サー
(自立支援振興室及び施設管理室並びに特別自立支援指導官、障害福祉監査官、障害福祉サー
ビス業務監視専門官及び精神保健福祉監査官)
ビス業務監視専門官及び精神保健福祉監査官)
系六十四条企画課に、自立支援振興室及び施設管理室並びに特別自立支援指導官五人、障害福
第六十四条企画課に、自立支機振興室及び施設管理室並びに特別自立支援指導官一人、障害福
祉監査官十二人(うち八人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
祉監査官十二人(うち八人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
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以内、障害福祉サービス業務監視専門官三人及び精神保健福祉監査官十人(うち七人は、関係
以内、 障害福祉サービス業務監視専門官一人及び精神保健福祉監査官十人(うち七人は、関係
のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。
のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。
2~9 (略)
2~9(略)
(システム室、調査室、監査室及び会計室)
(システム室、調査室、監査室及び会計室)
第七十三条の二(略)
第七十三条の二(略)
2システム室は、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業、全国健康保険協会が養
2システム室は、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業、全国健康保険協会が管
掌する健康保険及び船員保険の事業のうち健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五条第二
掌する健康保険及び船員保険の事業のうち健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五条第二
項若しくは第百二十三条第二項又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第四条第二項の
項若しくは第百二十三条第二項又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第四条第二項の
規定により厚生労働大臣が行う業務並びに年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成)
規定により厚生労働大臣が行う業務並びに年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二
十四年法律第百二号)に基づく事業(以下この条、第七百十条の二の三、第七百十条の二の四
十四年法律第百二号)に基づく事業(以下この条、第七百十条の二の二、第七百十条の二の三
及び第七百十条の二の五において「政府管掌年金事業等」という。)の実施に関する事務の処理
及び第七百十条の二の四において「政府管掌年金事業等」という。)の実施に関する事務の処理
に関する電子計算組織の整備及び管理に関する事務をつかさどる
に関する電子計算組織の整備及び管理に関する事務をつかさどる。
3~10(略)
3~10(略)
111 会計室は、 次に掲げる事務をつかさどる。
11 会計室は、次に掲げる事務をつかさどる。
年金特別会計(健康勘定及び業務勘定のうち特別保健福祉事業に係る部分を除く。次号に
一年金特別会計(健康勘定及び業務勘定のうち特別保健福祉事業に係る部分を除き、子ども・
おいて同じ。)の経理に関すること。
子育て支援勘定にあっては子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定に
よる拠出金に係る部分に限る。)の経理に関すること。
二年金特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
二年金特別会計(健康勘定、子ども・子育て支援勘定及び業務勘定のうち特別保健福祉事業
に係る部分を除く。)に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
6生協検査官は、命を受けて、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下この項に
おいて「組合」という。)、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第五十二条の二
第二項に規定する子会社等並び11同法第十条第二項に規定する共済事業を行う組合から業務の
委託を受けた者の業務及び会計の状況の検査に関する事務を行う。
7生活困窮者自立支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一・二(略)
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厚生労働省組織令の一部改正に関する府令(福祉基盤課等の所掌事務) - 第398頁
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