府省令令和7年3月31日

厚生労働省組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.396
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発行機関厚生労働省
令番号省令第四十四号
省庁厚生労働省

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厚生労働省組織規則の一部を改正する省令

令和7年3月31日|p.396

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政府
び労働紛争処理業務室の所掌に属するものを除く。)。
2雇用環境・均等行政管理室は、、次に掲げる事務をつかさどる。
11
一都道府県労働局における雇用環境・均等局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関するこ
一都道府県労働局における雇用環境・均等局の所掌事務に関する調整に関すること(他課及
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及び
行政管理室及び労働紛争処理業務室)
四十九条総務課に、雇用環境・均等行政管理室及び労働紛争処理業務室を置く。
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第三十条
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人を置く。
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石綿対策室並びに労働保険専門調査官及び主任労働保険専門調査官)
総務課に、石綿対策室並びに労働保険専門調査官九人及び主任労働保険専門調査官
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十二
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11
(労働紛争処理業務室並びに雇用環境・均等監察官及び主任雇用環境・均等監察官)
第四十九条総務課に、労働紛争処理業務室並びに雇用環境・均等監察官por人及び主任雇用環
境・均等監察官一人を置く。
(新設)
附則
(施行期日)
第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
715この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において 「旧様式」とい.う。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
○厚生労働省令第四十四号
厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)及び厚生労働者組織令(平成十一年政令第二口五-二号)を実施するため、厚生労働省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める
令和七年三月三十一日
厚生労働大臣福岡資麿
厚生労働省組織規則の一部を改正する省令
厚生労働省組織規則の一部を改正する省令
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
〔法第百六条の四第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める便宜〕
第三十四条の六
一法第百六条の四第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める便宜は、利用可
能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言、現在の住居において安定的に居住を続けるた
めに必要な情報の提供及び助言その他継続的な支援を必要とする地域住民及びその世帯を包括
的かつ継続的に支援するために必要な支援とする。
〔法第百六条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める者)
第三十四条の九
二十四条の九法第百六条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める者は、地域における福
祉に資する事業について実績を有する社会福祉法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は
特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人そ
の他の重層的支援体制整備事業を実施する市町村内において重層的支援体制整備事業を適切に
実施することができると当該市町村が認めるものとする。
(法第百六条の四第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第三十四条の六
法第百六条の四第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める便宜は、利用可
能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言その他継続的な支援を必要とする地域住民及び
その世帯を包括的かつ継続的に支援するために必要な支援とする。
〔法第百六条の四第四項に規定する厚生労働省令で定める者)
第三十四条の九
○法第百六条の四第四項に規定する厚生労働省令で定める者は、地域における福
祉に資する事業について実績を有する社会福祉法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は
特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人そ
の他の重層的支援体制整備事業を実施する市町村内において車層的支援体制整備事業を適切に
実施することができると当該市町村が認めるものとする。
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厚生労働省組織規則の一部を改正する省令 - 第396頁
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