生活保護法施行規則及び社会福祉法施行規則の一部を改正する省令
令和7年3月31日|p.395
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令和7年3月31日月曜日官報(号外特第8号)
(生活保護法施行規則の一部改正)
第二条生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)の一部を次の表のように改正する。
(社会福祉法施行規則の一部改正)
第三条 社会福祉法施行規則 (昭和二十六年厚生省令第二十八号) の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
(傍線部分は改正部分)
政政
正
後
第十八条の十六
22
(法第五十五条の十第一項第二号の厚生労働省令で定める期間)
えな
第十八条の十五法第五十五条の十第一項第二号の厚生労働省令で定める期間は、一年を超えな
い期間とする。ただし、心身の状況、生活の状況その他の同号に規定する被保護者就労準備支
援事業(第十八条の十七第二号において単に「被保護者就労準備支援事業」という。)を利用し
ようとする者の状況を勘案して保護の実施機関が必要と認める場合にあつては、当該状況を勘
案して保護の実施機関が定める期間とすることができる。
(法第五十五条の十第一項第四号の厚生労働省令で定める期間及び便宜)
い期間とする。ただし、心身の状況、地域社会からの孤立の状況、生活の状況その他の同号に
規定する被保護者地域居住支援事業(次条第二号において単に「被保護者地域居住支援事業」
という。)を利用しようとする者の状況を勘案して保護の実施機関が必要と認める場合にあつて
は、当該状況を勘案して保護の実施機関が定める期間とすることができる。
供及び助言、地域社会との交流の促進、住居の確保に関する援助、関係者との連絡調整その他
第十八条の十六 法第五十五条の十第一項第四号の厚生労働省令で定める期間は、 一年を超えな
えな
2法第五十五条の十第一項第四号の厚生労働省令で定める便宜は、訪問による必要な情報の提
の日常生活を営むのに必要な支援とする。
(法第五十五条の十一第一項の厚生労働省令で定める者)
第十八条の十七法第五十五条の十一第一項の厚生労働省令で定める者は、被保護者であつて、
次の各号のいずれかに該当する者とする。
3/
1-1その状況に照らして将来的に保護を必要としなくなることが相当程度見込まれる者
二前号に掲げる者のほか、保護の実施機関が被保護者就労準備支援事業、法第五十五条の十
第一項第三号に規定する被保護者家計改善支援事業及び被保護者地域居住支援事業(次号に
おいて「被保護者就労準備支援事業等」という。)を実施していない場合において、法第五十
五条の十一第一項に規定する特定被保護者対象事業(次号において単に「特定被保護者対象
「事業」という。)の利用が必要であると当該保護の実施機関が認める者
三第一号に掲げる者のほか、保護の実施機関が被保護者就労準備支援事業等を実施している
場合において、特段の事情があり、特定被保護者対象事業の利用が特に必要であると当該保
護の実施機関が認める者
改
IE
前
(法第百六条の四第二項第二号に規定する社会参加のために必要な便宜の提供として厚生労働
省令で定めるもの)
第三十四条の四法第百六条の四第二項第二号に規定する社会参加のために必要な便宜の提供と
1.て厚生労働省令で定めるものは、、次に掲げるものとする。
一法第四条第三項に規定する支援関係機関(以下「支援関係機関」という。)と民間団体と
連携による支援体制の下、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の活
動の機会の提供を行うこと、訪問による必要な情報の提供及び助言を行うこと、宿泊場所の
供与、学習の援助、生活習慣及び育成環境の改善に関する助言を行うことその他社会参加の
ために必要な支援を行うこと
二(略)
(新設)
(新設)
政政
正
前
(新設)
政五
正
省令で定めるもの)
後
of
1.
114
(法第百六条の四第二項第二号に規定する社会参加のために必要な便宜の提供として厚生労働
第三十四条の四法第百六条の四第二項第二号に規定する社会参加のために必要な便宜の提供と
1.て厚生労働省令で定めるものは、、次に掲げるものとする。
一法第四条第三項に規定する支援関係機関(以下「支援関係機関」という。)と民間団体との
連携による支援体制の下、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の活
動の機会の提供を行うこと、訪問による必要な情報の提供及び助言を行うこと、宿泊場所の
供与、住居の確保に関する援助、地域社会との交流の促進、学習の援助、生活習慣及び育成
環境の改善に関する助言を行うことその他社会参加のために必要な支援を行うこと
二(略)