府省令令和7年3月31日

生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.385
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第四十三号
省庁厚生労働省

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生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令

令和7年3月31日|p.385

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生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十一号)の施行に伴い.、及び関係法令の規定に基づき、生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省
○厚生労働省令第四十三号
生活国顧者自立支援法等の一部を改正する法律(下和八年法律第一-一号)の施行に伴い、及び関係法法令の規定に基づき、生活困窮者自立支拂法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働責関係者
令の整備に関する省令を次のように定める。
令和七年三月三十一日
厚生労働大臣福岡資麿
生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令
(生活困窮者自立支援法施行規則の一部改正)
第一条生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号)の一部を次のように改める。
次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
11
(法第三条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める援助)
(法第三条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める援助)
第二条法第三条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める援助は、訪問等の方法による生
第二条法第三条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める援助は、訪問等の方法による生
活困窮者に係る状況把握、同号に規定する計画(以下この条において「自立支援計画」という。)
活困窮者に係る状況把握、同号に規定する計画(以下「自立支援計画」という。)の作成、自立
の作成、自立支援計画に基づき支援を行う者との連絡調整、支援の実施状況及び当該生活困窮
支援計画に基づき支援を行う者との連絡調整、支援の実施状況及び当該生活困窮者の状態を定
者の状態を定期的に確認し、当該状態を踏まえ、当該生活困窮者に係る自立支援計画の見直し
期的に確認し、当該状態を踏まえ、当該生活困窮者に係る自立支援計画の見直しを行うことそ
を行うことその他の生活困窮者の自立の促進を図るための支援が包括的かつ計画的に行われる
の他の生活困窮者の自立の促進を図るための支援が包括的かつ計画的に行われるために必要な
ために必要な援助とする。
援助とする。
〔法第三条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める事由〕
(法第三条第三項に規定する厚生労働省令で定める事由)
第三条法第三条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
第三条法第三条第三項に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
1,00194法第三条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
1,00194法第三条第三項に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一・二(略)
一・二(略)
(法第三条第三項第二号に規定する厚生労働省令で定める事由)
第三条の二法第三条第三項第二号に規定する厚生労働省令で定める事由は、個人及び当該個人
(新設)
と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額(以下「世帯収入額」という。)が、当該個人
と同一の世帯に属する者の死亡又は当該個人若しくは当該個人と同一の世帯に属する者の離職
若しくは休業等により著しく減少した場合とする。
(法第三条第四項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者)
(法第三条第四項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者)
第四条法第四条法第三条第一項に規定する条項は第一項に規定する事項第一項に規定する事項は第一項に規定する。
第四条法第三条第四項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者は、次の各号のいずれかによる
第四条法第三条第四項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者は、次の各号のいずれかに
第四条法第三条第四項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者は、次の各号のいずれかに
第四条法第三条第四項に規定する報則項第一項に規定する。 次の各号令第一項の第一項の第一項の第一項の第一項の第一項の第一項の第一項の第一項の条項の条項の第一項の条項の事項項条項の)れれ))第第第第第第第100
該当する者とする。
該当する者とする。
一次のいずれにも該当する者であること。
一次のいずれにも該当する者であること。
イ生活困窮者就労準備支援事業の利用を申請した日(以下この号において「申請口」とい
イ生活困窮者就労準備支援事業の利用を申請した日(以下この号において「申請日」とい
う。)の属する月における世帯収入額が、申請日の属する年度(申請日の属する月が四月か
う。)の属する月における当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の収
ら六月までのいずれかの月である場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年
入の額を合算した額が、申請日の属する年度(申請日の属する月が四月から六月までの場
法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(回法の規定による特別区民税を含むもの
合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による
とし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。)が課されていない者の収
市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定に
入の額を十二で除して得た額(以下「基準額」という。)及び昭和三十八年四月一日厚生省
よって課する所得割を除く。)が課されていない者の収入の額を十二で除して得た額(以下
告示第百五十八号(生活保護法による保護の基準を定める等の件)による住宅扶助基準に
「基準額」という。)及び昭和三十八年四月一日厚生省告示第百五十八号(生活保護法によ
基づく額(以下「住宅扶助基準に基づく額」という。)を合算した額以下であること。
る保護の基準を定める等の件)による住宅扶助基準に基づく額(以下「住宅扶助基準に基
づく額」という。)を合算した額以下であること。
口 (略)
口 (略)
二(略)
二(略)
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生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令 - 第385頁
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