医療法施行規則の一部を改正する省令
令和7年3月31日|p.382-383
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医療法施行規則の一部を改正する省令
医療法施行規則 (昭和二十三年厚生省令第五十号) の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
附則
この省令は、情報通営技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政度旨の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成立本法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲
げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
○厚生労働省令第四十二号
政政
IE
後後
改
正
前
(社会医療法人の認定要件)
第三十条の三十五の三法第四十二条の二第一項第六号に規定する公的な運営に関する厚生労働
省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
一(略)
二当該医療法人の事業について、次のいずれにも該当すること。
イ病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院の業務に係る費用の額(経常的なもの
に限る。)が全ての業務に係る費用の額(経常的なものに、限る。)の百分の六十三を超えるこ
と。
ロ次に掲げる収入金額の合計額が、医療保健業務に係る収入金額(()に掲げる収入金額を
含むものとし、経常的なものに限る。以下同じ。)の百分の八十を超えること。
(社会医療法人の認定要件)
第三十条の三十五の三法第四十二条の二第一項第六号に規定する公的な運営に関する厚生労働
省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
(略)
二当該医療法人の事業について、次のいずれにも該当すること。
イ病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院の業務に係る費用の額が経営費用の額
の百分の六十を超えること。
口社会保険診療(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十六条第二項に規
定する社会保険診療をいう。以下同じ。)に係る収入金額(労働者災害補償保険法(昭和二
十二年法律第五十号)に係る患者の診療報酬(当該診療報酬が社会保険診療報酬と同一の
基準によつてisる場合又は当該診療報酬が少額 (全収入金額のおおむね百分の十以下の場
合をいう。)の場合に、限る。)を含む。)(第五十七条の二第一項第二号イにおいて単に「社会
保険診療に係る収入金額」と(1う。)、健康増進法(平成十DU年法律第百三号)第六条各号
に掲げる健康増進事業実施者が行う同法第四条に規定する健康増進事業(健康診査に係る
もの11限る。以下同じ。)11係る収入金額 (当該収入金額が社会保険診療報酬と同一の基準
により計算されている場合に限る。)(第五十七条の二第一項第二号イにおいて単に「健康
(1)一社会保険診療(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十六条第二項に
規定する社会保険診療をいう。 以下同じ。)に係る収入金額 (労働者災害補償保険法 (昭
和二十二年法律第五十号) に係る患者の診療報酬 (当該診療報酬が社会保険診療報酬と
同一の基準によつている場合又は当該診療報酬が医療保健業務に係る収入金額のおおむ
ね百分の十以下の場合に限る。)を含む。)
(2)健康増進事業(健康増進法(平成十四年法律第百三号)第六条各号に掲げる健康増進
事業実施者が行う同法第四条に規定する健康増進事業であつて、健康診査に係るものに
限る。以下同じ。)に係る収入金額(当該収入金額が社会保険診療報酬と同一の基準によ
り計算されている場合に限る。)
(3)予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第二条第六項に規定する定期の予防接種
等その他厚生労働大臣が定める予防接種に係る収入金額
44) 助産 (社会保険診療及び健康増進事業に係るものを除く。)に係る収入金額(一の分娩
に係る助産に係る収入金額が五十万円を超えるときは、 五十万円を限度とする。)
(5)介護保険法の規定による保険給付(第三項において「介護サービス」という。)に係る
収入金額(租税特別措置法第二十六条第二項第四号に掲げるサービスに係る収入金額を
除く。)
(6)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条に規定する介護
給付費、 特例介護給付費、 訓練等給付費、 特例訓練等給付費、 特定障害者特別給付費
特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談
支援給付費、特例計画相談支援給付費及び基準該当療養介護医療費の支給、同法第七十
七条及び第七十八条に規定する地域生活支援事業並びに児童福祉法第二十一条の五の二
増進事業に係る収入金額」と(1う。)、予防接種(予防接種法 (昭和二十三年法律第六十八
号)第二条第六項に規定する定期の予防接種等その他厚生労働大臣が定める予防接種をい
う。第五十七条の二第一項第二号イにおいて同じ。)に係る収入金額、助産(社会保険診療
及び健康増進事業に係るものを除く。)に係る収入金額(一の分娩に係る助産に係る収入金
額が五十万円を超えるときは、五十万円を限度とする。)(第五十七条の二第一項第二号イ
において単に「助産に係る収入金額」という。)、介護保険法の規定による保険給付に係る
収入金額(租税特別措置法第二十六条第二項第四号に掲げるサービスに係る収入金額を除
く。)(第五十七条の二第一項第二号イにおいて単に「介護保険法の規定による保険給付に
係る収入金額」という。)並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律第六条に規定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、
特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談
支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費及び基準該当療養介護医療費、
同法第七十七条及び第七十八条に規定する地域生活支援事業、児童福祉法第二十一条の五
の二に規定する障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費、同法第二十四条の二に規定
する障害児人所給付費、同法第二十四条の七に規定する特定入所障害児食費等給付費並び
に同法第二十四条の二十五に規定する障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付
費に係る収入金額 (第五十七条の二第一項第二号イ11おbyて「障害福祉サービス等に係る
収入金額」と(1う。)の合計額が、全収入金額の百分の八十を超えること。