情報運営技術の活用による行政工緯等に係る関係者の利便性の旧上並びに行政運営の推定化及び効率化を図るためのデンタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う財務を関係省令の整理に関する省令
令和7年3月31日|p.381
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
○財務省令第三十四号
情報通信技術の活用による行政手続等に係る曲筆者の利便性の向上並びに行政班者の要素化及び効率化を図るためのデンタル社会形成基本法学の部を改正する法律(昭和六年六年法律第四十八号)の一部
の施行に伴11、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う財
務省関係省令の整理に関する省令を次のように定める。
令和七年三月三十一日
財務大臣加藤勝信
情報運営技術の活用による行政工緯等に係る関係者の利便性の旧上並びに行政運営の推定化及び効率化を図るためのデンタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う財務を関係
省令の整理に関する省令
(資産再評価法施行規則等の一部改正)
第一条次に掲げる省令の規定中「第二条第十五項」を「第二条第十六項」に改める。
資産再評価法施行規則(昭和二十五年大蔵省令第三十七号)第三条第一号
二酒税法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十六号)第七条の五第三項第二号口
三減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)第一条第四項第一号
四消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号)第六条の二第一項第一号
五地価税法施行規則(平成三年大蔵省令第三十一号)第六条第一項第二号イ
六額面株式の株券の無効手続に伴11作成する株券に係る印紙税の非課税に関する省令(平成十三年財務省令第五十六号)第一項第一号
ヒ租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地力税法の特例等に関する法律に基づく租税条約に基づく協定に関する省令二平成十六年財務省令第二十五三)第一条第二項第一号:
八法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年財務省令第十三号)附則第三条第一号
九法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第五十六号。以下この号において「令和二年改正省令」という。)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる令
和二年改正省令第一条の規定による改正市の法人税法施行規則 昭和四十年大蔵省令第十一号)第八条の二の二第一和第一号及び号号号令令令号号令第一条の規定による改正改方法人税法施行規則
(平成二十六年財務省令第二十二号) 第二条第一項第一号
(関税法施行規則の一部改正)
第二条関税法施行規則(昭和四十一年大蔵省令第五十五号)の一部を次のように改正する。
第一条の四第一項中「第二条第十五項」を「第二条第十六項」に改める。
第一条の十第一項中「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(左表)に規定する」を削り、同項に規定する一条一一一百一百行百)))第第年
政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二-五年法律第、十七号)第二条第十六項(定式)に規定する法人番号をいう。以下同じ。一二二二に改める。
第二条第一項第一号中中車手続における特定の個人を識別するための番付の番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。 以下同じ。)
を削る。