府省令令和7年3月31日

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.381
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第三十三号
省庁財務省

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国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の一部を改正する省令

令和7年3月31日|p.381

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○財務省令第三十三号
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (平成十四百年法律第百五十一号)第六条第一項の規定に基づき、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に、関する省令の一部を改正
する省令を次のように定める。
財務大臣加藤勝信
令和七年三月三十一日
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の一部を改正する省令
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第一号中「第二条第十五項」を「第二条第十六項」に改める。
第五条第二項第二号中「赤色、緑色及び青色」を「白色から黒色まで」に改め、「それぞれ」を削る。
附則
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
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国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の一部を改正する省令 - 第381頁
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