府省令令和7年3月31日

国税質問検査章規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.381
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第三十二号
省庁財務省

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国税質問検査章規則の一部を改正する省令

令和7年3月31日|p.381

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○財務省令第三十二号
所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十二号)の施行に伴い、及び及び通報措置法(昭和三十一年法律法律法律第二十八号)第五十九条の一第十三項の規定を実施するため、国規定書規則の
一部を改正する省令を次のように定める。
財務大臣加藤勝信
令和七年三月三十一日
国税質問検査章規則の一部を改正する省令
国税質問検査章規則(昭和四十年大蔵省令第四十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「第四十一条の十九の五第九項」の下に「、第五十九条の三第十二項」を加え、同条第二項中「第二十七条の十四第二十八項」を「第二十七条の十四第三十九項」に改める。
附則
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
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国税質問検査章規則の一部を改正する省令 - 第381頁
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