防衛特別法人税に関する省令
令和7年3月31日|p.378-379
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○財務省令第三十一号
我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第二十一条第一項第二号、第二十二条第一項第三
第一項及び第五項、第三十九条第六項並びに第四十条並びに防衛特別法人税に関する政令(令和七年政令第百三十000号)第十八条第二項第三号の規定に基づき、並びに、同法を実施するため、防衛特
税に関する省令を次のように定める。
令和七年三月三十一日
財務大臣加藤勝信
防衛特別法人税に関する省令
(定義)
第一条この省令において 「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「通算親法人」、「通算法人」又は「課税事業年度」とは、、それぞれ我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関
する特別措置法 (以下 「法」という。)第六条第一号から第三号まで、第六号若しくは第八号又は第十一条に規定する内国法人、外国法人、人格のない。社団等、通算親法人、通算法人又は課税事業年度
いう。
(防衛特別法人税中間申告書の記載事項)
第二条
第二条法第二十一条第一項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第二十一条第一項の法人の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に
番号をいう。以下同じ。)並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
一一代去者の氏も「井田法人にあっては、代表者の氏名及び法人税法、昭和四十年法律第二十四号)第四十一条各号ににに公国内源泉所得に係る事業又は農産の経営又は管理の管理の責任省、次条に
おいて同じ。)
三当該課税事業年度の開始及び終了の日
四その他参考となるべき事項
(仮決算をした場合の防衛特別法人税中間申告書の記載事項)
第三条法第二十二条第一項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第二十二条第一項の法人又は通算法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、、その本店又は主たる事務所の所在地
二代表者の氏名
三当該課税事業年度の開始及び終了の日
四四法人税法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付の請求をする場合には、、法第三十三条第一項に規定する確定防衛特別法人税額のうち同項の規定により還付を受けるべきこととされる金
額(
五その他参考となるべき事項
(防衛特別法人税確定申告書の記載事項)
第四条法第二十五条第一項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第二十五条第一項の法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の
二代表者(人格のない。社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものにあっては、管理人。以下同じ。)の氏名(外国法人にあっては、代表者の氏名及び法人税法第百四十一条各号に定める国
内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名。 以下同じ。)
三当該課税事業年度の開始及び終了の日
四1当該課税事業年度が法第一十五条第二項の内同法人の残金財産の推定の日の別する課税事業卒年度「当該内国法人が出営法人である場合には、当該内国法人に係る通算税法人の課税平本年度終了の日
に終了するものを除く〕である場合において、当該課課税事業年度終了の目の翌日から一月以内に残全財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その分配又は引渡しが行われる日
五 法人税法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付の請求をする場合には、、法第三十三条第一項に規定する確定防衛特別法人税額のうち同項の規定により還付を受けるべきこととされる金
額、
六その他参考となるべき事項
(電子情報処理組織による申告)
第五条法第二十七条第一項の内国法人が回取の規定により同項に規定する電子情報処理理組織を使用して同則に規定する申告書記載事項又は法行裁規記載事項(以下二の条においてそれぞれ「申告書記載
事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続につい10は、、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に、関する省令(平成十五年財務省令
第七十一号)第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項の規定の例による.
2前項の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に、関する省令第四条第一項の届出は、内国法人(法第七条第三項において準用する法人税法第四
税法第六十四条の九第一項の規定による承認(以下この項において「通算承認」とい.う。)の効力が生じた場合には、その効力が生じた日(同条第七項の規定の適用を受けて行った同条第二項の申請につ
き当該内国法人に係る通算無沢人が通算承認を受けた場合には、同日と『該現算基承認の処分があった且又は同条第九項の規定により当該規算基礎があったものとみなされた日とのうらずれが違い且一
とする。)から一月以内(これらの内国法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には、、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日から二月以内)に行わなければならない.0.00
一新たに設立された次に掲げる法人その設立の日
1その設立の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人(公益法人等(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等をいう。次号及び第三号におよいて同じ。)を除く。)
ロ保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社
ハ投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人
二資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社
新たに収益事業 (法人税法第二条第十三号に規定する収益事業をいう。次号において同じ。)を開始した公益法人等でその開始の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人 その開
始した日
二公益法人等(収益事業を行ってい.ない.ものに、限る。)に該当してい.た法人税法第二条第七号に規定する協同組合等の当該協同組合等に該当することとなった時における出資金の額が一億円を超える場
合における当該協同組合等その該当することとなった日
3法第二十七条第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一申告書記載事項法第二十七条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該申告書記載事項を入力して送信する方法
二添付書類記載事項次に掲げる方法
イ法第二十七条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該添付書類記載事項を入力して送信する方法
当該添付書類記載事項が記載された書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十00年法律第百五十一号)
第二条第七号に規定する重磁的記録(これらの方法により国税関係法令に係る指報項但技術を活用した行政の推進等に関する告号第五条第一項各号に掲げる条件を満たすように読み取り、又は作成
したものに限る。)を決第二十七条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法 (γに掲げる方法につき問税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。