府省令令和7年3月31日

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.378
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第三十号
省庁財務省

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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和7年3月31日|p.378

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○財務省令第三十号
所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十二日)及び単日本大差別の被災者等に係る国税関係法律の臨時判例に関する法律施行令の、部を改正する政令(令和七十政令第百三十一号)の施行
に伴い、並びに車口+大震災災被災災害に係る国税関係法律の臨時特例に関する法位(平成二十一、平法律第二-九七)第十八条の八第九項の規定に基づき、東日本大震災災災災害災者等に係る国税関係法律の
臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月三十一日
財務大臣加藤勝信
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成二十三年財務省令第二十号)の一部を次のように改正する。
第三条の八を削る。
第三条の九第一項中〔第-一条の七第二項第一号一を「第十一条の六第三項第二号一に改め、印条第二項中「第十一条の七第六項一を二第十一条の六条の六項一に改め、同項第一号中「第十一条の七三
項」を「第一条の八第一項に改め、同項第二号中第一条の七条の七第二項」を「第一条の《第一第一第一第一条第二号中中十一第十一条の十第四項一を第十一条の六第四四一に改め、同項第四項第四号第一第
十一条の七第五項」を「第十一条の六第五項」に改め、同条を第三条の八とする。
第六条の七第三項第一号中「第二条第十五項」を「第二条第十六項」に改める。
第七条を削る。
第六条の八第三項中「第六条の八第一項」を「第七条第一項」に改め、同条第八項中「(次条第六項において「確定申告書等」とい.う。)」を削り、同条を第七条とする。
第十六条の二の二中「第三十一条の二の二」を「第三十一条の三」に改める。
第十六条の四を削る。
附則
この省令は、 令和七年四月一日から施行する。
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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第378頁
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