電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和7年3月31日|p.377
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二前号の特定電子計算機処理システムが次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
イ当該特定電子計算機処理システムを使用して保存が行われた特定電磁的記録の記録事項 (金額に係るものに、限る。口におよいて同じ。)を訂正又は削除を行った上で国税関係帳簿に係る電磁的記録又
は電子計算機出力マイクロフィルムに記録することができないこと、
ロ当該特定電子計算機処理システムを使用して保存が行われた特定電磁的記録の記録事項を訂正又は削除を行った上で国税関係帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィノレ4に、記録し
た場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。
特定取引情報(取引10関して受領し、又は交付する一般書類に通常記載される事項を除く。)に係る電磁的記録の記録事項と当該特定取引情報に関連する国税関係帳簿に係る電磁的記録又は電子計算
機出力マイクロフィルムの記録事項との間において、相互にその関連性を確認することができるようにしておくこと
四第一号の特定電子計算機処理システムを使用して特定取引情報の投受及び特定電磁的記録の保存を行ったことを確認することができるようにしておくこと。
第五条第八項を同条第十二項とし、同条第七項を同条第-一項とし、同条第六項を同条第十項とし、同項の前に次の四項を加える
6前項の特定電磁的記録は、期限後申告等(法第八条第五項に規定する期限後申告等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の基因となる事項に係る特定電磁的記録(同条第五項の保存義務者が、
あらかじめ、 当該特定電磁的記録に記録された事項に関し期限後申告等があった場合には同項の規定の適用を受けない旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を納税地等の所轄税務署長に提出してい7
場合における当該特定電磁的記録に限る。)とする。
一届出者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号
二その他参考となるべき事項
7前項の保存義務者は、特定電信的記録に記録された事項に関し所限俸申告等があった場合において次第八条第五項の規定の適印を受けないことをやめようとするときは、あらかじめ、その旨及び次に
掲げる事項を拒載した旭山金を納税地等の所轄税務書にに提出しなければならない。この場合において、当該原告書の税出があったよさは、その提出があったったの屬する課税問税の課税期関につい
ては、前項の届出書は、その効力を失う。
一届出者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号
二前項の届出書を提出した年月日
三その他参考となるべき事項
N第八項の保管義務者は、同項の届出書に記載した事項の変更をしようとする場合には、あらがじめ、その自及び次に掲げる事項を記載した届出書を納税規規規規規模措置に提出しなければならならない
一届出者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号
二第六項の届出書を提出した年月日
三変更をしようとする事項及び当該変更の内容
四その他参考となるべき事項
9第二条第十項の規定は、第一項から第三項まで又は前三項の届出書の提出について準用する。
附則
(施行期日)
1この省令は、令和八年一月一日から施行する。ただし、第一条第八項)は、号の改正規定(第一条第十五年-九第一第一条第十八第一に改める開分に限る。)は、情報通信技術の活用による行政手続等に係
る関係者の相便性の向上並びに行政運営の衝突化及び効率化を図るためのデジタル社会形成立木法等の一部を改正する法律(昭和六年法律第四十六日)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和
七年四月一日)から施行する。
(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
2電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する。
附則第二条第一項中「改正後の」及び「(以下「新令」という。)」を削り、「新令第二条第六項第四四号」を「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第
「条集八項第二号」に改め、同条第二項中「新令第二条第九項の」条「或事書の重予計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(以下この項及び次項におい.
て「新令」という。)第二条第九項の」に改め、同条第四四項中「新令第五条第五項の」を「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第五条第四項の」に、19
「新令第二条第五項第一号口」を「電子計算機を使用して作成する国税関係帳帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第五条第四項第一号口」に改める。