府省令令和7年3月31日

内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則の一部改正

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.375
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第二十七号
省庁財務省

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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則の一部改正

令和7年3月31日|p.375

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○財務省令第二十七号
内国税の測定な課税の確保を図るための国外基金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第二条第一項並びに内国税の項=な課税の確保を図るための田外拡金等に係る調書の提出
等に関する法律施行令 (平成九年政令第三百六十三号) 第三条、 第三条の三、 第三条のDD及び第五条第二項の規定に基づき、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等
る法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月三十一日
財務大臣加藤勝信
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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則の一部改正 - 第375頁
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