輸出酒類販売場における購入者への説明事項に関する経過措置等に関する省令改正
令和7年3月31日|p.375
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(輸出酒類販売場における購入者への説明事項に関する経過措置)
第九条施行日から令和八年十月三十一日までの間における新規則第三十七条の四四の五第五項第二号の規定の適用については、同号中「遅滞なく輸出しなければ」とあるのは「本邦から出国する際に所持
しなければ 「輸出しなかつた」 とあるのは 「所持していなかつた」 とする。
(財務省関係構造改革特別区域法施行規則の一部改正)
第十条財務省関係構造改革特別区域法施行規則(平成二十年財務省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
第六条第三項中 「第三十七条の四四の五第一項及び第二項」を「第三十七条の四四の十第三項」に、一、「同条第一項」を「同項」に、、「とあるのは「を当該」を「とあるのは、「を当該」・に、、「この項及び次項」を
この項」に、、「同法」を「構造改革特別区域法」に、「をいう。次項において同じ。」を「をいう。」に、、「第二号及び第DU号」を「第二号」に改め、「、同条第二項中「を輸出酒類販売場」とあるのは「を輸出
油類販売場、当該輸出商船販売取が休賄製造場であるとき、又は法第八十七条の六第九項前段の規定が適用される漁船の販売地に係る細類の製造場が保験製造場であるときは、当該休業規に係るて
製造場。以下この項(第二号を除く。)において同じ。)」と」を削り、同条に次の一項を加える。
4法第二十七条第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行規則第三十七条の四四の十二第二項の規定の適用については、、同項の表第二十七条の二第四四項の項中「輸出酒類販売場をいう。
以トこの条において同じ。」とあるのは、(輸出調査銀販売場をいい、当該輸出規販売場が体整整整整場(構造改革特別区証法(平成十四年法律第百八十九号)第二十七条第一項に規定する休業制定場を
いう。以下この項において同じ、)であるとき、又は租税特別措置法第八十七条の八第九項前段の規定が適用される油稲の販売場に係る調類の製造場が体験製造場であるとさは、当該体験
主製造場(構造改革特別区域法第二十七条第三項に規定する主製造場をいう。)。以下この条において同じ。)」とする。