府省令令和7年3月31日

認定農地所有適格法人の課税の特例に関する経過措置等に関する省令改正

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.375
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号新規則
省庁財務省

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認定農地所有適格法人の課税の特例に関する経過措置等に関する省令改正

令和7年3月31日|p.375

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(認定農地所有適格法人の課税の特例に関する経過措置)
第八条新規則第二-一条の十八の二第三項並びに第二十一条の十八の三第二項及び第三項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
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認定農地所有適格法人の課税の特例に関する経過措置等に関する省令改正 - 第375頁
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