府省令令和7年3月31日

沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置等に関する省令改正

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.375
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号租税特別措置法
省庁財務省

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沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置等に関する省令改正

令和7年3月31日|p.375

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(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七条 新規則第二十条の四第一項第二号及び第二項第三号の規定は、 法人 (租税特別措置法第二項第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。 以下この条において同じ。)が施行日以後に
製作若しくは建設をする改正法第八条の規定による改正法の相報特別措置法第四十二条の九第一項に規定する土事用機械会について適用し、法人が施行日的に取得又は製作若しくは建設をした改正
八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
読み込み中...
沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置等に関する省令改正 - 第375頁
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