府省令令和7年3月31日

公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置等に関する省令改正

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.375
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号令和五年法律第二十一号
省庁財務省

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公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置等に関する省令改正

令和7年3月31日|p.375

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(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
十八条個人がこの責令の施行の口以下「施行口」という。から令和八年八年八月三十日までの間に立申す租税特別措置法第四十一条の一八の二第一項第一項第一号「口に係る部分に掲げる書附金に係
条新規則第十九条の十の五第三項の規定の適用については、回国中「登む)」とあるのは、嘗れ、「若しくは私り学校法の一部を改正する法律(令和五年法律第二十一号)による改正明の私立学校法第四
十七条第二項(同法第六十四条第五項において準用する場合を含む。)」とする。
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公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置等に関する省令改正 - 第375頁
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