府省令令和7年3月31日

令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例に関する経過措置等に関する省令改正

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.375
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抽出された基本情報
令番号昭和四十六年財務省令第十一号
省庁昭和四十六年財務省

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令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例に関する経過措置等に関する省令改正

令和7年3月31日|p.375

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(令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例に関する経過措置)
第五条新規則第十九条第十の二の規定により試み会えられた所得税法施行規則の一部を改正する省令(昭和七年財務者令第十八日)によそ改正後の所得税法施行規則(昭和四十十六條省令第十一号)第
七十四条の七第一項の規定は、令和七年中に支払を受けるべき所得税法(昭和四十年法律第二十一号:第百八十一条第一項に規定がする船号等「以下この条において二給与法〕という。)でその法律に五百
を受ける日が令和七年十二月一日以後であるものについて提出する所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の所得税法第百九十五
第四第一項に規定する給与所省者の基礎控除申告書について画用し、令和七年中に支払を受けるべき給与等でその最後に支払を受ける日が同年十二月一月一日前であるものについて提出した改正法第一条
の規定による改正前の所得税法第百九十五条の三第二項に規定する給与所得者の基礎控除申告書については、なお従前の例による。
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令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例に関する経過措置等に関する省令改正 - 第375頁
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