府省令令和7年3月31日

公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置等に関する省令改正

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.375
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抽出された基本情報
令番号平成十九年内閣府令第六十八号
省庁平成十九年内閣府

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公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置等に関する省令改正

令和7年3月31日|p.375

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(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第三条新規則第十八条の十九第-六項及び第十七項の規定は、租租税抑別規制法第四十条第八項に規定する特定層号等を受けた公益法人等が公公公共払入及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則
平成十九年内閣府令第六十八号)第四十一条第一項及び第二項又は公益邦団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律「平成-八年法律第四十九号を以下この条において「公共第定法」という。「承
ト九条第一項ただし書の規定の届用を受けることとなった租税特別措置法第二条第二項第十八号に規定する事業年度に保う公益整法法法第二十二条第一項に規定する財産目録等を同項の規定により公益議
定法第一条に規定する行政庁に抗出した日以後に租税特別措置法第四十条第八項に規定する特定処分を受ける場合について適用し、同日前に問項に規定する特定処与等を受けた公益法人等が同項に規定
する特定処分を受けた場合については、なお従前の例による。
(給付金が給付される者の範囲等に関する経過措置)
第四条新規則第十九条の二第十七項の規定は、令和七年分以後の所得税について適用し、令和六年分以前の所得税については、、なお従前の例による。
第四条 新規則第十九条の二第十七項の規定は、 令和七年分以後の所得税について適用し、 令和六年分以前の例については、なお従前の例による。
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公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置等に関する省令改正 - 第375頁
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