府省令令和7年3月31日

法第五十九条の一第二項第五号口に規定する財務省令で定めるものに関する規定

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.366
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号法第五十九条の一
省庁財務省

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法第五十九条の一第二項第五号口に規定する財務省令で定めるものに関する規定

令和7年3月31日|p.366

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4法第五十九条の一第二項第五号口に規定する財務省令で定めるものは、当事者の一方が法律行為をすることその他の事務を相手方に委託する契約又は協定(第一第一号から第一、日までに掲げる基件の全て
を満たすもの及び第四号又は第五号に掲げる要件を満たすものを除く。)とする。
一、当該事務を履行することに対する報酬を支払うことされていないこと。当該報酬の支払に係る債務(当該事務を犯理するのに必要と認められる書用の弁備に係る債務を含む、)がその契約若しくは
協定に基づく他の報酬又はその契約若しくは協定に基づき引き渡す物品の対価の支払に係る債務と区分されていないことを含む。)。
二 当該事務の履行により得られる成果に対する報酬、 仕事の結果に対する報酬又は物品の引渡しの対価を支払うこととされていること
二、当該事務に沿革する時において当該事務の履行により得られる成果の内容が具体的に特定できていること(主試成果を得ること、仕事を完成すること又は物品を引き渡すことを主たる目的としてい
る場合を含む。)。
四その委託の終了後における当該事務の経過及び結果の報告を要しないこととされていること。
H当該事務を履行することに対する報酬の支払及び当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償を要しないこととされていること。
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法第五十九条の一第二項第五号口に規定する財務省令で定めるものに関する規定 - 第366頁
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