府省令令和7年3月31日

施行令第三十五条の三第三項に規定する財務省令で定める割合に関する規定

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.366
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発行機関財務省
令番号施行令第三十五条の三
省庁財務省

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施行令第三十五条の三第三項に規定する財務省令で定める割合に関する規定

令和7年3月31日|p.366

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6施行令第三十五条の三第三項に規定する財務省令で定める割合は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合とする
一当該法人の施行令第三十五条の三第三項の当該対象事業年度において行つた特許権譲渡等取引に係る特許権譲渡等損益額 (当該特許権譲渡等損益額が零に満たない.場合には、零)
二当該法人が当該対象事業年度において行った各特許権譲渡等取引に係る特許権譲渡等損益額(当該特許権譲渡等掲益額が零に満たない場合には、零)の合計額
読み込み中...
施行令第三十五条の三第三項に規定する財務省令で定める割合に関する規定 - 第366頁
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