府省令令和7年3月31日

国税通則法施行令等の一部を改正する省令

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.356
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第二十五号
省庁財務省

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国税通則法施行令等の一部を改正する省令

令和7年3月31日|p.356

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○財務省令第二十五号
国税通則法、昭和二十七年法律第八十六日)第十四条第二項及び国税通用法施行令、昭和二十七年政令第百一、下九日二第四-二条四-二条の規定に足づき、国税無規則の一部を改正する省令を次のよう
に定める。
令和七年三月三十一日
財務大臣加藤勝信
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国税通則法施行令等の一部を改正する省令 - 第356頁
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