府省令令和7年3月31日

消費税法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.356
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第二十三号
省庁財務省

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消費税法施行規則等の一部を改正する省令

令和7年3月31日|p.356

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0.0第一四項の事業者は、同項の届出書に記載した事項の安要をしようとする場合には、あらかじめ、その台及び次に掲げる事項を記載した届出書を、その納税規を所轄する総務官に提出しだければなら
ない。
届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
二第四項の届出書を提出した年月日
三変更をしようとする事項及び当該変更の内容
四その他参考となるべき事項
第二十九条中「第七条第一項、第七条の二第二項、第十条の四」を「第八条第五項」に、「第十条の六第一項」を「第九条第七項」に改める。
附則
(施行期日)
第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第九条の改正規定、第八条の二を削る改正規定、第六条の改正規正規定、同条を第六条の二し、第五条の次に一条を加えう改正規定、第六条の二二五出しを含む。一の改正規定(同条第二号中一本邦公
ら出国する際に所持していなかつた場合には、」を「遅滞なく輸出しなければならない旨及びそれを輸出しなかつた場合には」に改める部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、第七条の改正
規定、第七条の一を削る改正規定、第八条から第十条までの改正規定、第一条の「から第十条の九までを明る改正規定、第十一条第一項第一号の改正規定。第二十二条の二の改正規定規定、第二十六条の
五第一項の改正規定、第二十七条の二の改正規定(同条第一項甲「第七十一条の二第一項第十号」を「第七十一第七十一条の二第一項第五号」に改める部分及び同条第二項第九号」を「第八号」に、、「第七
条第三項、第十条の六第三項」を「第六条の四第六項」に改める部分に限る。)及び第二十九条の改正規定令和八年十一月一日
二 第二十七条の二11DQ項を加える改正規定令和九年一月一日
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消費税法施行規則等の一部を改正する省令 - 第356頁
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