府省令令和7年3月31日

相続税法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.351
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第二十一号
省庁財務省

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相続税法施行規則の一部を改正する省令

令和7年3月31日|p.351

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○財務省令第二十一号
情報連化技術の活用による行政千統算に係る国格者の利性性の間上並びに行政運営の消水化及び効率化を図るためのデンタル社会形成基本法号の一部を改正する法律(昭和六年法律第四-六)の一部
の施行に伴い、並びに相続税法(昭和二十五年法律第七十二三)第四十二条第一項〔同法第四-五条第二項において書申する場合を含む。及び第四十八条の一第三項の規定に基づき、相続執税法施行規則
一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月三十一日
財務大臣加藤勝信
相続税法施行規則の一部を改正する省令
相続税法施行規則(昭和二十五年大蔵省令第十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「第二条第十五項」を「第二条第十六項」に改める。
第二十一条第一項第四号中「差額及び」条「事由及びに」に「事山」を一金額及びその正算の明細」に改め、同項第六号を印り、同項第六号を同項第五号とし、同項第七号から第十号までを、三十六條
り上げる。
第二十八条第三号を次のように改める。
三法第四十八条の二第一項の規定による物納(以下この条において「特定物納」という。)を求めようとする税額
第二十八条第DU号中「金額及び」を「事由並びに」に、、「事由並びに法第四十八条の二第一項の規定による物納 (以下この条において「特定物納」とい.う。)を求めようとする税額」を「金額及びその計算
の明細」に改める。
第一号書式備考二3口、第二号書式備考二2口及び第三号書式備考二2口中「孫2※孫15画」を「遥2※遥16通」に改める。
第五号書式備考一及び第六号書式備考一中「回乗藩15項」を「回条第16項」に改める。
第七号書式備考五及び第八号書式備考五中「第2条第15項」を「第2条第16項」に改める。
第九号書式備考一中「回来第15項」を「同※第16項」に改める。
附則
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
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相続税法施行規則の一部を改正する省令 - 第351頁
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