地方法人税法施行規則の一部を改正する省令
令和7年3月31日|p.350
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(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供に関する経過措置)
第九条第一条の規定(特定改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行規則第六十八条第五項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に提供の期限が到来する特定多国籍
告事項等(改正法第二条の規定による改正前の法人税法第百八十条の二第一項に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等をいう。次項において同じ。)について適用す
2法人税法第八十二条第1.1号に規定する特定多国籍企業グループ等に属する同条第十三号に規定する構成会社等である内国法人の令和六年00月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する対象会
計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等に係る第一条の規定(特定改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行規則第六十八条第五項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用に7いて
同項第四号Y②十一号対象会計年度の国際局低算規定課に対する法人税又は外国における税」とす
る。
3改正法附則第十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)又は第三項(同条第六項において準用する場合を含む。同号において同じ。)の規定の適用がある場合にお
ける新規則第六十八条第十三項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項は、次に掲げる事項とする。
一改正法附則第十八条第一項又は第三項の規定の適用に関する事項
二その他参考となるべき事項
○財務省令第二十号
地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十六条第一項第二号、第二十四条の四第一項第二号及び第二項第二号、第一第一下四条の-一第一項第二号並びに第二十四条の十二第一項本文及び第四項の指
定に基づき、並びに同法を実施するため、地方法人税法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月三十一日
財務大臣加藤勝信
地方法人税法施行規則の一部を改正する省令
地方法人税法施行規則(平成二十六年財務省令第二十二号)の一部を次のように改正する
第一条中一又は「〇を、一」に、一とは」を一又は一又は一課税対象六計年度」とは一に、」に、」に、「規定する」を「若しくは第二項に規定する」に、一又に、一又一「、課税事業年度又は課税対策六月平度」17
改める。
第二条第一項第一号中「第二条第十五項」を「第二条第十六項」に改め、同項第二号中「課税標準)」を削り、「以下」を〔第七条の三及び第七条の五を除き、以下」に改めス
第七条の二の見出しを「国際最低課税額に係る特定基準法人税額に係る協定申告書の記載事項」一に改め、同条第、項第一号中「法人税法」を「特定多国籍企業グループ等(法人税法」に、『に属する』というこ
第十三号に規定する構成会社等」を「をいう。次条第一号において同じ。)に属する構成会社等(同法第八十二条第十三号に規定する構成会社等をいう。次条第一号において同じ。)」 に改め、 同項第三号中
「(法第七条第二項に規定する課税対象会計年度をいう。)」 を削る
第七条の三の見出し中「各課税対象会計年度の」の下に「国際最低課税額等に係る」を加え、同条を第七条の四とし、第七条の二の次に次の一条を加える。
(国際最低課税残余額に係る特定基準法人税額に係る確定申告書の記載事項)
第七条の三法第二十四条の四第三項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする
一特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である法第二十四条の四第一項の法人の名称、納税地及び法人番号並びにその結税棚とを店又は主たる事務所の所住地とが異なる場合には、その本十
又は主たる事務所の所在地
一、代表者の氏名 外国法人にあっては、代表者の氏を及び旧久的施設等(法人税法法第八十一条第六号に規定する恒久的施設等をいい、その同条第七号に規定する所在地国が我が円であるものに限る。
を通じて行う事業の経営の責任者の氏名。第七条の五第二号において同じ。)
二当該課税対象会計年度の開始及び終了の日
四その他参考となるべき事項
第八条の前に次の二条を加える。
(国内最低課税額に係る特定基準法人税額に係る確定申告書の記載事項)
第七条の五法第二十四条の十一第一項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第二十四条の-一第一項に規定する申告対系法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地と差異なる場合には、その本店又は主たみ書務所の所在推
二代表者の氏名
二当該課税対象会計年度の開始及び終了の日
四その他参考となるべき事項
(電子情報処理組織による各課税対象会計年度の国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税の申告)
第七条の六 第七条の四第一項の規定は法第二十四条の十二第一項の内国法人が同項の規定により電子情報処理組織 (同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用し
書記載事項(同項に規定する申告書記載事項をいう。以下この条において同じ。)を提供しようとする場合における届出その他の手続について、第七条の四第二項の規定は法第二十四条の十二第一項
定する財務省令で定める力法について、第一条の四第二項及び第五項の規定は当該内国法人が法第二十四条の十一第一項の規定により電子信用処理理組織を使用して行う申告書記載事項の提供について、
第七条の四第四四項の規定は申告書記載事項の送信に関するファ11ノレ形式について、同条第六項の規定は電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目について、それぞれ準用する。
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項第一号の改正規定は、令和七年四月一日から施行する。