府省令令和7年3月31日

法人税法施行規則等の一部を改正する省令(附則)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.348
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抽出要点

法人税法施行規則等の一部改正に関する附則(施行期日、経過措置)

抽出された基本情報
令番号令和七年財務省令第XX号
省庁令和七年財務省

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法人税法施行規則等の一部を改正する省令(附則)

令和7年3月31日|p.348

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1,664
附則
(施行期日)
第一条この省令は、令和七年00月一日から施行する。ただし、第一条の規定(同条中法人税法施行規則第三条の二条同令第三条の二の二とし、同令第三条の次に一条を加える改正規定、同令第六条の改
正規定、同令第八条の二の二の改正規定、同令第八条の二の二第一号の改正規定、国令第八条の五の一一五出しを含むべの改正規定、司令第二十一条の五の改正規定、司令第一十七条の十四第十二月の
改正規定、 同令第二十九条の四第二項第二号の改正規定、 同令第三十八条の十五の改正規定、 同令第三十八条の十六第二十四四項の改正規定、同令第三十八条の二十の二第二項の改正規定、同令第三十八
条の二十三の次に、条を加えみ改正規定、同令第二十八条の二十六第二項の改正規定、回令第二十八条の二十七第二項第一号の改正規定、同令第二十八条の二十八の改正規定六同条第二項第二号八.10
計算国別調整後対発相根拠」の下に「若しくはは電界第五十五条の八十四第二項第二号イ(構成公社等に係る再計算グルーソ国内『世界祝想(令第百五十五条のヒ-二第一項(廿回支配第十六社号に保三両
算グ八八ープ国内最低課税額) において準用する場合を含む。)に規定する再計算国内グ八八ープ調整後対象租税額」を加える部分及び「第三十八条の三十七第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最
低課税能)」の下に「又は第三十八条の五十七第一項(構成会社等に係る再計算グルーブ国内最低課税額)若しくは第三十八条の六十二第一項(共同支配会社等に係る再計算グ八八ープ国内最低課税額)」を
加える部分を除く〕、同令館三十八条の二十九の改正規規定、同令第二十八条の二十二の改正規定、同令第一十八条の二十五の改正規定、同令第二十八条の二十七の改正規定(同条第一項中〔第八-一条
の一第二項第二号」を「第八十一条の二第二項第三号八一に、二第八十一条の一第四項四四項五十二)「第八十一条の一第四四項第二号ハ一に改める部分を除く)、同令第三十八条の二十九の改正規正規正規正規定規定規定
一項中 「第八十二条の二第二項第六号」 を「第八十二条の三第二項第六号ハ」に、 「第八十二条の二第四項第六号」 を 「第八十二条の三第四四項第六号ハ」に改める部分を除く。)、同令第三十八条の四十
第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定二第八十二条の二第二項第一号イ印」を「第八十二条の三第二項第、号イム」に改める開分を除く、一、同項第三号の改正規定規定、同条第二項の改正
同条第五項の改=規定二第八ト二条の二第四項第二号(第1号)に」を「第二項第一号「第四項第一号(第70)に改める部分及び「第八十二条の二第二項第一項第一項第一項第一項第二項第二項第一項第一項第一号(に関
①」に「第八十二条の二第四項第一号イ(1) (三八十二条の三第四項第一号)に改める部分を除く)、同令第二十八条の四十二の改正規定規定規規定、同令第二十八条の四-三の改正規正規正規正規正規定規規規規規定
号に係る部分、同項第二号に係る部分及び回印に一号を加える部分に限る)、同令第二十八条の四十九第一項公改正規定二第八十二条の一「第四項二二」を「第八十二条の二五四項二一に一一二、八十一条の一
第二項第一号」を「第八十二条の三第二項第一号」に、、「第八十二条の二第四項第一号」を「第八十二条の三第四項第一号」に、、「同項第三号」を「同項第二号中「第八十二条の十九第十四四項 とあるのは
「第八十二条の十九第十五頁」と、「の規定」とあるのは「において準用する印条第十四項の規定」と、同項第二号〕に改める部分を除く)、回令第八十八条第八十八条第四号」の改正規定規定規定規定規定規定」との
77二項第一号「第八十二条の「第一第一項第一項第一項第一号」に改める部分を除く。)、同日に改=報((第八十一条の二第一条の二第一十一条の二条の二条の二条の二条の二条の二条の二条の二条の二条の二条の二一条の
第八項の改正規定第二頁卜一条第一項」第四条第十条第二百十四条第一項」に改める部分を除く、一及び同条第五項第五条第五条第二条第二項二項一を第一三第第三第二項)に改める部分を除く)。(附則第
六条並びに第九条第一項及び第二項において「特定改正規定」とい.う。)を除く。)及び第二条中法人税法施行規則の一部を改正する省令(令和五年財務省令第四十七号)附則第三条の改正規定並びに、附附
第四条、第八条及び第九条第三項の規定は、令和八年四月一日から施行する。
(減価償却資産の償却の方法に関する経過措置)
第二条法人租扶加行令及び法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部条改正する政令(有和七年政令第二十一号。以下以下「改正令」という。「附則第七条第三項に規定する財務省令で定法は
次に掲げる事項とする。
一届出をする法人〔人格のない辻団等を含む。以下同じ」の名称、納税規地及び法人番号 「行政手続における特定の個人全識別するための番号の利用時に関する法律(平成二十五年法第二十七号) 第
代表者の氏名及び法人税法第百四十一条各号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名。 以下同じ。
二.改正令附則第七条第二項に規定する経過りース期間定額法を採用しようとする事業年度において有する同項に規定する経過リース資産の同条第二項に規定する責任の制類ごとの同条第一項に規定す
る改定取得価額の合計額
三その他参考となるべき事項
(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例計算に関する経過措置)
第三条第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」とい.う。)第二十二条の五の規定は、公益社団法人又は公益財団法人のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始す
る事業年度の所得に対する法人税について適用し、公益社団法人又は公益財団法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、、なお従前の例による。
(有価証券の譲渡損益の発生する日に関する経過措置)
第四条新規則第二十七条の三第十八号の規定は、令和八年四月一日以後に行われる同号に規定する払戻しについて適用する。
(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)
第五条改正令附則第十二条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする
改正令附則第十二条第五項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
一一改正令附則第十二条第五項に規定する適格分割等(次号において「酒格分割答」という。)に係る分割承継法人又は被規物出資法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三適格分割等の日
四 その他参考となるべき事項
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法人税法施行規則等の一部を改正する省令(附則) - 第348頁
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