法人税法施行規則等の一部を改正する省令(財務省令第十九号)
令和7年3月31日|p.320
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○財務省令第十九号
所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)の一部の施行に伴い.、並びに同法附則、法人税法(昭和四十年法律第三十DE号)、法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)、法人税
行令の一部を改正する政令(令和九年政令第一)(百八)附則及び法人税法施行令及び法人税扶施行令等の一部を改申する政令の、第を改正する政令(令和七年政七年政令第百二十一号)附則の規定に基づき、:
Coに同法を実施するため、法人税法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月三十一日
財務大臣加藤勝信
法人税法施行規則等の一部を改正する省令
第一条法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)の一部を次のように改正する。
(法人税法施行規則の一部改正)
第一条法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)の一部を次のように改正する。
「第二章各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税等
第一節総則(第三十八条の二-第三十八条の二十九)
第二節申告(第三十八条の四十六-第三十八条の四十九)
第三章各対象会計年度の国際最低課税残残余額に対する法人税等
る法人税(第六十一条の九)
第四章退職年金等積立金に対する法人税(第六十一条の十三)
係る文書化(第六十二条の二・第六十二条の三)」
第六章恒久的施設に係る取引に係る文書化(第六十二条の二・第六十二条の三)
第三条の二を第三条の二の二とし、第三条の次に次の一条を加える
(その組合員である事業者又は消費者の相互扶助を目的とする組合その他これに類する団体の範囲
第三条の二令第四条の三第四項(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する財務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一法別表第二に掲げる法人のうち、漁業共済組合、漁業共済組合連合公、漁船組織組合、酒造組合、酒造組合中央会、酒造組合組合聯告六、酒販組合、酒販組合中央会、酒取組合連合会、商工組合、商
工組合連合会、農業共済組合、農業共済組合連合連合会、 農業協同組合連合会、 輸出組合及び輸入組合
二法別表第三に掲げる法人のうち、次に掲げるもの以外のもの
イ漁業生産組合
ロ生活衛生同業組合
ハ生活衛生同業組合連合会
二生産森林組合
ホ農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十第一項第二号(事業)の事業を行うものに限る。)