府省令令和7年3月31日

所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年財務省令第十八号)等の一部改正

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.320
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令番号平成十八年財務省令第十八号
省庁平成十八年財務省

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所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年財務省令第十八号)等の一部改正

令和7年3月31日|p.320

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6前各項に規定する書式は、当分の間、改正所の所得税法施行規則の相当の規定に定める調査又は海算書取扱に、新規則別会第五の及び別次第〈回から別表第六図までに準じて、運転したものをもって
これに代えることができる。
7令和七年十二月一日から同年十一月二十一日までの間における新規則別次第六』に定める公式の画用については、同会の前号2550中「道路課避業業事業務事業委託委員会の調査の調査を受けている
いものである場合には、源泉控除対象規族で法第2条第1項第30号に規定する合計所得金額又はその見積額が58万円を超える者)」と処得らは「特定親族」と、回形の腰船2222日「源泉控除対象親族」
あるのは「控除対象扶養親族」と、回形の腰術223/4の年中」とあるのは「、その年中」と、「itととし、租税特別措置法第41条の15の01第1項の規定の適用がある場合には、「摘要」の欄にその1,1ox
記載する11と」とあるのは「11と」と、 国式の標準』S 」、 法第34条の2第1項」「又は 「又は法第8条の2第1項」と、「又は、」「」、「」、 「の氏名」は「の氏名」」「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「又は、、「「又は
は源泉控除対象親族」とあるのは「又は特定親族」と、同形の催考27%中「源泉控除対象親族」とあるのは「控除対象扶養親族」とする。
(所得税法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第十一条
第十一条所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年財務省令第十八号)の一部を次のように改正する。
附則第五条中 「第七十五条第九号」を「第七十五条第一項第九号」に、「第九十三条第一項第八号」を「第九十三条第一項第九号」に改める。
第十二条所得税法施行規則の一部を改正する省令(令和五年財務省令第十二号)の一部を次のように改正する。
第九十四条第二項の改正規定を削る。
第九十五条の二の次に一条を加える改正規定中「第十号」を「第十一号」一に、、同項第十二号」を「同項第十三号」に改める。
附則第一条第五号中「、第九十四条第二項の改正規定」を削る。
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所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年財務省令第十八号)等の一部改正 - 第320頁
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