所得税法施行規則の一部を改正する省令
令和7年3月31日|p.313
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○財務省令第十八号
所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十二二三)及び所得税法施行令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百二十号)の施行に伴い、並びに同令附則第七条第二項及び第十一条第二項第
八号、所得税法 昭和四十年法律第三十一日)第十条第二項及び第五項、第百二十条第一項、第四項第四項第四項第八項(第一項の規定七回法第百二十二条第二項、第百二十二条第二項、第二項、第二項条第
第二十七条第二条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十三条第二項第九号、第百九十四条第一項第八号、第百九十五条第一項第五号、第百九十五条の三第一項第三号、第二百三条第一項第五号
第二百一、条の六第一項第七号、第二百二十条、第二百二十四条第一項、第二百二百二十四条の二、第二百二十五条第一項、第一項、第二十六条第一項から第二項まで、第二百二十七条、第二十七条の二条の二、第一
百二十八条第一項及び第一項、第二百二十八条の二五号に第二百二十八条の二並びに所得税法第行令第四四十年政十年九十六号)第十六条第四項、第六十一条六十一条第六項第十一号)、第二項、第二百六十
一条第四項第一号十九号口、第二行八並びに第三号口、第二第第十六条第二項、第二項、第二項、第一号第一号及び第一号、第二百二十六条第四項及び第二百二十九条第一項の規定に足づき、並びに同法を
実施するため、所得税法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月三十一日
財務大臣加藤勝信
総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令
総務省
総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進10関する法律施行規則 (令和二年条件 の一部を次のように改正する
経済産業省
律「「託一G印「法第以条」を「地方税法〔昭和5年法律第28号)附則第15条第28頁」と登」と留め、草水条一の5品「法第8条」を「地方税法規則第5条第5条第5条第15条第1条第3条第29項」と留る、第一
附則
11 20 10 10 19, 19, 19, 198 19, 19, 19, 20 19, 1998 190 107 20000000000000000000000000000000000000
所得税法施行規則の一部を改正する省令
所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「主人扶養親族」の下に、「源兵衛院法現報視度」を、一、老人兵養頂底」の下に一、源見控除対象報成」を加え、同条第二項中「扶養控除」の下に「「特定規誌特別開除」を、「、扶養法」の下に一、源泉
の下に「、特定親族特別控除」を加える。
第一条の五第一項中「第二条第十五項」を「第二条第十六項」に改める。
第七条第三項中 「掲げる」 の下に 「いずれかの」 を加え、「又は情報が記録された電磁的記録」 を削り、 同項各号を次のように改める。
一次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録
1.甲乙用電子証明書(電子県谷に係る地方公公共同体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百九十二号)第二条第一項(個人番号カード用著名用電子明書の発行)に規定
する署名用電子証明書をいう。口及び第六項第一号において同じ。)
ロイの署名用電下直開書により確認される電子署名(電子普号及び試証業務に関する法律二平成十二年法律第百二号:第二条第一項(定義)に規定する電子署名をいう。第八項第一号において同じ。
が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、生年月日及び住所に係るもの
一カード代荷電磁的距録ニ行政手続における役定の個人を設定するための番号の利用中に関する法律第二条第八項に規定するカード化荷電磁磁的記録をいい、同法第十八条の二第六項(カード代算電線
的記録の発行等)の規定により送信をされたものに、限る。以下この号、第六項第二号並びに第八十一条の六第七項第一号口及び第二号口(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)に15
いて同じ。)で、当該カード代替電磁的記録に係る者の氏名、生年月日及び住所に係るもの
第七条第六項中「掲げる」の下に「いずれかの」を加え、「又は情報が記録された電磁的記録」を削り、同項各号を次のように改める。
一次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録
イ署名用電子証明書
ロ地方公共団体情報システム機構により電子者名が行われたての署名川郡千江国書に係る者の個人番号及び個人識別事項(行政手続における特別の個人を識別するための番号の利用時に関する法律
施行規則(平成二十八年内閣府・総務省令第二号)第一条第二号二号二号重の式により個人番号提供者を確読でさみ書差)に規定する個人試別事項をいう。)に係る情報で、印令第二条第一号一号
情報処理組織を使用して個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置)の規定により内閣総理大臣及び総務大臣が定めるもの
ハイの署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、生年月口、住所及び個人番号に係るもの
二カード代替電磁的記録で、当該カード代替電磁的記録に係る者の氏名、生年月日、住所及び個人番号に係るもの