府省令令和7年3月31日

地方債に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.304
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第三十二号
省庁総務省

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地方債に関する省令の一部を改正する省令

令和7年3月31日|p.304

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○総務省令第三十二号
地方財政法 (昭和二十三年法律第百九号) 第五条の三第五項第一号、 第三十三条の五の十一及び第三十三条の五の十四並びに、地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第十
号イ及び第三十一条の規定に基づき、 地方債に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める
総務大臣村上誠一郎
令和七年三月三十一日
地方債に関する省令の一部を改正する省令
地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍
線を付した規定(以下「対象規定」という。は、、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこればに対応するものを掲げていない。ものは、 これを加える。
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地方債に関する省令の一部を改正する省令 - 第304頁
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