府省令令和7年3月31日

地方税法施行規則等の一部を改正する政令附則及び省令

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.279
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抽出要点

地方税法施行規則等の一部改正及び施行期日等

抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号政令附則
省庁総務省

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地方税法施行規則等の一部を改正する政令附則及び省令

令和7年3月31日|p.279

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9政令附則第四十条第十七項に規定する総務省令で定める事業は、物品販売業、飲食店業(法附則
第七十八条第一項第四号に規定する参加国等の代表等若しくは同項第五号に規定する参加者に勤務
する者のみを対象とするもの又は無償で飲食物を提供するものを除く。)、行事の実施に係る事業そ
の他営利を目的とする事業とする。
第五号の十四様式を次のように改める。
第五号の十四様式 挿入
第五号の十四の二様式を次のように改める。
第五号の十四の二様式 挿入
第十六号の十二様式を次のように改める
第十六号の十二様式挿入
第十六号の十六の二様式の次に次の一様式を加える。
第十六号の十六の三様式 挿入
第十六号の三十の二様式の次に次の一様式を加える。
第十六号の三十の三様式 挿入
第十六号の四十三様式を次のように改める。
第十六号の四十三様式 挿入
第三十三号の四様式記載要領を次のように改める。
第三十三号の四様式記載要領 挿入
第三十三号のDQの二様式を次のように改める。
第三十三号の四の二様式 挿入
第三十三号の五様式を次のように改める。
第三十三号の五様式挿入
第三十pul号様式を次のように改める。
第三十四号様式 挿入
第四十四号様式別形二記載要紙一冊 「若しくは第32条の4(事業所税の非課税の範囲」を「、第32
条の4若しくは第78条第12項」に改める。
附則
11
(施行期日)
第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号
に定める日から施行する。
第二条の四第二項ただし書の改正規定及び第二条の五の三第一項ただし書を削る改正規定並び
に第五号の十四様式及び第五号の十四の二様式の改正規定並びに次条の規定令和八年一月一日
二第三条第一項の表□の改正規定(「第百四十五条の五」を「第百四十五条の十三」に改める部分
に限る。)並びに第十条第一項の表因及び第十条の二第一項の表 の改正規定並びに附則第四条か
ら第四条の六までの改正規定及び附則第八条の四四の二を附則第八条の四四610とし、 附則第八条の
四の次に二条を加える改正規定令和八年四月一日
三第二十四条の四十の見出し及び同条第三項の改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定
令和九年四月一日
四附則第二条の九の改正規定脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気
事業法等の一部を改正する法律 (令和五年法律第四十000号)附則第一条第10号に掲げる規定の施
行の日 (令和七年六月六日)
五附則第四条の七の改正規定並びに附則第四条の八第二項及び第三項の改正規定地方税法及び
地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の
ハ附則第六条第七十項の次に二項を加える改正規定港湾法等の一部を改正する法律(令和七年
法律第号)の施行の日
〕附則第六条第十七項の次に一項を加える改正規定資源循環の促進のための再資源化事業等の
高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)の施行の日
八第一条の八の改正規定及び第三十一条の十の改正規定地方税法等の一部を改正する法律(令
和五年法律第一号)附則第一条第十二号に掲げる規定の施行の日
(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条この省令による改正後の地方税法施行規則(次項、第三項及び次条において「新規則」とい
う。)第二条の四第二項ただし書の規定は、令和八年一月一日以後に支払を受けるべき地方税法第五
十条の二及び第三百二十八条に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)
について受理する同法第五十条の七第一項及び第三百二十八条の七第一項に規定する申告書につい
て適用し、同日前に支払を受けるべき退職手当等について受理したこれらの規定に規定する申告書
については、なお従前の例による。
2新規則第二条の五の三第一項の規定は、令和八年一月一日以後に支払うべき退職手当等について
適用し、同日前に支払うべき退職手当等については、なお従前の例による。
3新規則第五号の十四様式及び第五号の十四四の二様式は、令和八年一月一日以後に支払うべき退職
手当等について地方税法第五十条の九及び第三百二十八条の十四の規定により提出し、又はこれら
の規定により交付するこれらの規定に規定する特別徴収票について適用し、同日前に支払うべき退
職手当等についてこれらの規定により提出し、又はこれらの規定により交付したこれらの規定に規
定する特別徴収票については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第三条別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税に関する部分は、令和七年度以後
の年度分の固定資産税について適用し、令和六年度分までの固定資産税については、なお従前の例
による。
2海上運送法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十四号。以下この項において「海上運送
法改正法」という。)附則第六条第一項の規定により引き続き対外旅客定期航路事業を営むことがで
きる場合においてはその者を海上運送法改正法第三条の規定(海上運送法改正法附則第一条第五号
に掲げる改正規定を除く。)による改正後の海上運送法(昭和二十四年法律第八十七号。以下この(11
において「新海上運送法」という。)第十九条の七第一項の登録を受けた者と、海上運送法改正法附
則第六条第五項の規定により引き続き人の運送をする不定期航路事業を営むことができる場合にお
いてはその者を新海上運送法第二十二条第一項の登録を受けた者と、それぞれみなして、新規則第
十一条の二第一号ハ又は同条第四号二の規定を適用する。
3新規則附則第六条第三十四項の規定は、この省令の施行の日以後に取得される同項に規定する車
両に対して課すべき固定資産税について適用し、 同日前に取得されたこの省令による改正前の地方
税法施行規則附則第六条第三十三項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従
前の例による。
(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する
省令の一部改正)
第四条租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関
する省令(昭和四十四年
大蔵省
自治省
令第一号)の一部を次のように改正する。
第十条第四号中「第九条の七第二十九項又は第四十八条の十三第三十項」を「第九条の七第二十
七項又は第四十八条の十三第二十八項」に改める
読み込み中...
地方税法施行規則等の一部を改正する政令附則及び省令 - 第279頁
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