地方税法施行規則の一部を改正する省令
令和7年3月31日|p.273
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○総務省令第三十号
地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第七号)及び
地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第百
十九号)の施行に伴い、並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)及び地方税法施行令(昭
和二十五年政令第二百四十五号)の規定に基づき、地方税法施行規則の一部を改正する省令を次のよ
うに定める。
令和七年三月三十一日
総務大臣村上誠一郎
地方税法施行規則の一部を改正する省令
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の八を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
法第二十条の二第二項に規定する総務省令で定める方法は、地方団体の使用に係る電子計算機(入
出力装置を含む。以下この項において同じ。)と公示事項(同条第二項に規定する公示事項をいう。
第一号において同じ。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(地方団体の使用に係る電子計算機
と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線
で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
地方団体の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項
の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
二インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第
二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。第三十一条の十において同じ。)を
使用するもの
第一条の九の九第三項第一号中「法人の株主等」の下に「(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)
第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この号及び次号において同じ。)」を加える。
第二条の四第二項ただし書中「に規定する」を「による」に改め、「七年」の下に「(当該退職手当等
が所得税法施行令第七十二条第三項第七号に掲げる一時金に該当する場合には、十年)」を加える。
第二条の五の三第一項ただし書を削る。
第三条第一項の表 中「昭和四十年法律第三十四号)」を削り、「第百四十五条の五」を「第百四十五
条の十三」に改め、同表国中「第九条の七第二十九項並びに第九条の七の二第四項及び第五項」を「第
九条の七第二十七項並びに第九条の七の二第五項及び第六項」に改める。