沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正
令和7年3月31日|p.266
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沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正
第四条沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成十四百年総務省令第四十二号)の一部を次のように改正する
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄に掲げる対象規定
これを削る。
改
正
後
正
前
(法第九条に規定する総務省令で定める場合)
第一条沖縄振興特別措置法(以下「法」という。)第九条に規定する総務省令で定める場合は、
次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一事業税法第六条第四項の規定による観光地形成促進計画の提出の日(以下この条におい
て 「提出日」とい.う。)から令和九年三月三十一日までの間に、 次項に規定する施設 (以下こ
の条において「対象施設」という。)を新設し、又は増設した認定事業者(法第八条第一項に
規定する認定事業者をいう。)(以下この条において「対象施設設置者」とい.う。にう。いて、
沖縄県が、 当該対象施設を事業の用0.0供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事
業年度の所得又は収入金額(沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)
のうち当該対象施設に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又
は不均一課税をすることとしている場合
[二・三略]
2対象施設は、第一号に掲げる要件に該当する施設で、第二号に掲げるものとする。
一次に掲げる要件のいずれをも満たすこと。
イ当該対象施設の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るもの
とし、事務所、宿舎若しくは宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店又は物品販
売施設のうちその利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある施設に係
るものを除く。)を構成する減価償却資産 (所得税法施行令 (昭和四十年政令第九十六号)
第六条第一号から第三号まで又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条
第一号から第三号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が千万円を超えるもので
あること。
(法第九条に規定する総務省令で定める場合)
第一条沖縄振興特別措置法(以下「法」という。)第九条に規定する総務省令で定める場合は
次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一事業税法第六条第四四項の規定による観光地形成促進計画の提出の日 (以下この条におい
て 「提出日」とい.う。)から令和七年三月三十一日までの間に、 次項に規定する施設 (以下こ
の条において 「対象施設」 という。)を新設し、 又は増設した認定事業者 (法第八条第一項に
規定する認定事業者をいう。)(以下この条において「対象施設設置者」という。)について、
沖縄県が、当該対象施設を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事
業年度の所得金額又は収入金額 (沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをい
う。)のうち当該対象施設に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免
除又は不均一課税をすることとしている場合
[二・三 同上]
2対象施設は、第一号に掲げる要件に該当する施設で、第二号に掲げるものとする。
一次に掲げる要件のいずれをも満たすこと。
イ当該対象施設の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るもの
とし、事務所、宿舎若しくは宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店又は物品販
売施設のうちその利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある施設に係
るものを除く。)を構成する減価償却資産 (所得税法施行令 (昭和四十年政令第九十六号)
第六条第一号から第三号まで又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条
第一号から第三号までに掲げるもの(特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び
導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第二条第一項に規定する特定高度情