府省令令和7年3月31日

原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第十条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.265
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抽出された基本情報
令番号平成十三年総務省令第五十号
省庁平成十三年総務省

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原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第十条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正

令和7年3月31日|p.265

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(原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第十条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正
第二条原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第十条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成十三年総務省令第五十000号)の一部を次のように改正する
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める
政政
政政
改正
(法第十条に規定する総務省令で定める場合)
第一条原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(以下「法」という。)第十条に規
定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合
とする。
一事業税法第三条第三項の規定による公示の日(以下「公示日」とい.う。)から令和九年三
月三十一日までの間に、 製造の事業、 道路貨物運送業、 倉庫業、 こん包業又は卸売業 (次条
第一項において「製造業等」という。)の用に供する設備(一の設備(ガスの製造又は発電に
係る設備を含む。)であって、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和四十年政
令第九十六号)第六条第一号から第七号まで又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七
号)第十三条第一号から第七号までに掲げるものであって、次項に規定する特定償却資産に
該当するものを含むものに限る。)の取得価額の合計額が二千七百万円を超え、かつ、道路貨
物運送業、倉庫業、こん包業又は卸売業の用に供するものにあっては、これらをそれぞれそ
の事業の用に供したことに伴って増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が十
五人を超えるものに限るものとし、法第二条に規定する原子力発電施設等に係るものを除く。
以下この条及び次条において「対象設備」という。)を新設し、又は増設した者(以下「対象
設備設置者」という。)について、当該対象設備の所在する都道府県が、当該対象設備を事業
の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得(当該都道府県に
おいて課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち次条の規定により当該対象設備
に係るものとして計算した額に対して課する事業税について不均一課税をすることとしてい
る場合
一不動産取得税対象設備設置者について、当該対象設備である家屋及びその敷地である土
地の取得(公示口以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日か
ら起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当
該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について不均一課税をすることとしてい
る場合
二固定資産税対象設備設置者について、当該対象設備(倉庫業の用に供するものを除く。)
である家屋及び償却資産 (次項に規定する特定償却資産に該当するものに限る。)並びに当該
家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、
その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を救地とする当該家屋の建設の着手が
あった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について不均一課税をする
こととしている場合
2特定償却資産は、機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備並びに次の各号に掲げ
る事業の区分に応じ当該各号に定める建物及びその附属設備とする。
一道路貨物運送業車庫用、作業場用又は倉庫用の建物
二倉庫業、こん包業及び卸売業作業場用又は倉庫用の建物
(法第一条に規定する総務省令で定める場合)
第一条原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(以下「法」という。)第十条に規
定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合
とする。
一事業税法第三条第三項の規定による公示の日(以下「公示日」とい.う。)から令和七年三
月三十一日までの間に、製造の事業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業又は卸売業(次条
第一項において「製造業等」という。)の用に供する設備(一の生産設備(ガスの製造又は発
電に係る設備を含む。)であって、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和四十
年政令第九十六号)第六条第一号から第七号まで又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九
十七号)第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。以下同じ。)の取得価額の合計
額が二千七百万円を超え、かつ、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業又は卸売業の用に供す
るものにあっては、これらをそれぞれその事業の用に供したことに伴って増加する雇用者
(日々雇い入れられる者を除く。)の数が十五人を超えるものに限るものとし、 法第二条に規
定する原子力発電施設等に係るものを除く。)を構成する減価償却資産のうちに次項に規定す
る対象設備を含むものを新設し、又は増設した者(以下「対象設備設置者」という。)につい
て、当該設備の所在する都道府県が、当該設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年
度以後の各年又は各事業年度の所得金額(当該都道府県において課する事業税の課税標準額
となるものをいう。)のうち次条の規定により当該設備に係るものとして計算した額に対して
課する事業税について不均一課税をすることとしている場合
一不動産取得税対象設備設置者について、当該新設し、又は増設した次項に規定する対象
設備である家屋及びその救地である土地の取得(公示口以後の取得に限り、かつ、土地の取
得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋
の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税に
ついて不均一課税をすることとしている場合
二固定資産税対象設備設置者について、当該新設し、又は増設した次項に規定する対象設
備(倉庫業の用に供するものを除く。)である家屋及び償却資産並びに当該家屋の救地である
土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌
日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合におけ
る当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場
合口
2対象設備は、機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備並びに次の各号に掲げる事
業の区分に応じ当該各号に定める建物及びその附属設備とする。
△道路貨物運送業車庫用、作業場用又は倉庫用の建物
二倉庫業、こん包業及び卸売業作業場用又は倉庫用の建物
読み込み中...
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第十条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正 - 第265頁
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